○豊岡市こども医療費の助成に関する規則

平成22年1月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、こどもの医療費の一部を助成することにより、こどもの福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) こども 9歳に達する日の翌日以後の最初の4月1日から、15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過していない者であって、豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年規則第164号)による医療費の助成を受けていないものをいう。

(2) こども保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者でこどもを現に監護する者をいう。

(3) 医療保険各法の給付 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第7条第1項に規定する医療保険各法(以下「医療保険各法」という。)の規定による療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは訪問看護療養費の支給(家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費に係る当該支給を含む。)をいう。

(4) 被保険者等負担額 医療に要する費用の額から医療保険各法の規定により医療の給付を行う者(以下「保険者」という。)が負担すべき額(保険者の規約、定款、運営規則等により医療保険各法に規定する保険給付と併せて当該保険給付に準ずる給付を受けることができる場合における当該支給又は給付を含む。)を控除した額をいう。

(5) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関、保険薬局又はこれら以外の病院、診療所、薬局若しくはその他これらに類するものをいう。

(こども医療費の支給)

第3条 市長は、市内に住所を有するこどもの疾病又は負傷について、医療保険各法の給付が行われた場合において、こども保護者に対して、被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額をこども医療費として支給する。ただし、入院療養に係るものについては、被保険者等負担額に相当する額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる事由により同項のこども医療費として支給する額を除いた被保険者等負担額に相当する額を負担することが困難であると認める者に対し、被保険者等負担額に相当する額をこども医療費として支給することができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害によりこどもの属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重度の障害者となり、その者の収入が著しく減少したこと。

(2) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により主たる生計維持者の資産に重大な損害を受けたこと。

(3) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(4) 失業、廃業、休業その他これらに類する事由により、主たる生計維持者の収入が著しく減少したこと。

(5) 前各号に掲げる事由に類する事由が生じたこと。

3 前2項の被保険者等負担額に相当する額は、国民健康保険等の制度において減免が行われている場合は、当該減免後の額を被保険者等負担額に相当する額とする。

4 第2項の規定の適用を受けようとする者は、こども医療一部負担金免除申請書に同項に掲げる事由に該当することを証する書類を添えて、市長に申請しなければならない。

5 第2項の規定によるこども医療費を支給することができる期間は、同項に掲げる事由が発生した日の属する月の初日から6月を超えない日までとする。

(支給の制限)

第4条 前条の規定にかかわらず、市長は、次に掲げる場合には、こども医療費を支給しない。

(1) 疾病又は負傷について、法令の規定により国若しくは地方公共団体(保険者たる国又は地方公共団体を除く。)又は独立行政法人の負担において医療に関する給付が行われた場合

(2) こども保護者について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度(医療保険各法の給付が行われた月が4月から6月までの場合にあっては、前年度。以下同じ。)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)の額(同法第314条の7、同法附則第5条の4第6項、同法附則第5条の4の2第5項及び同法附則第7条の2第4項の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。以下同じ。)の合計額が23万5,000円以上である場合

(3) こども保護者が当該こどもの生計を維持できない場合は、そのこどもの民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者でそのこどもの生計を維持する者(以下「扶養義務者」という。)について、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額の合計額が23万5,000円以上である場合

2 前項第2号及び第3号に規定する所得割の額については、前項第2号及び第3号に規定する者が医療保険各法の給付が行われた月の属する年(医療保険各法の給付が行われた月が1月から6月までの場合にあっては、前年。以下同じ。)の1月1日において、市の区域外に住所を有していた場合にあっては、その者を同日において地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する市以外の市町村に住所を有したものとみなして、地方税法第314条の3第1項の規定を適用して算定するものとする。

(医療費の申請)

第5条 こども医療費の支給を受けようとする者は、こども医療費支給申請書に当該医療に要した費用の額を証する書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(受給者証)

第6条 市長は、こども医療費の支給を受ける資格がある者に対し、受給者証を交付するものとする。

2 受給者証の交付を受けようとする者は、受給者証交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。

3 市長は、受給者証の有効期間を定めるものとする。

4 受給者証の更新を受けようとする者は、当該受給者証の有効期限の1月前までに受給者証更新申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長が必要があると認めるときは、その申請を待たずに受給者証の更新を行うことができる。

5 受給者証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに当該受給者証を市長に返還しなければならない。

(1) 受給者証の有効期限が満了したとき。

(2) 偽りその他不正の行為によって受給者証を受けたと市長が認めたとき。

6 受給者証の交付を受けた者は、第2条第5号に規定する兵庫県内の保険医療機関等(以下「県内保険医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、受給者証を提示することとする。

(支給の方法)

第7条 こどもに係る医療費の助成は、助成する額をこども保護者に支払うことにより行う。

(支給方法の特例)

第8条 受給者証の交付を受けた者が、第6条第6項の受給者証を提示して県内保険医療機関等で医療を受けた場合には、市長は、こども医療費として、当該医療を受けた者に支給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し当該県内保険医療機関等に支払うべき費用を、その者に代わり、当該県内保険医療機関等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払いがあったときは、当該医療を受けた者に対し、こども医療費の支給があったものとみなす。

(被害の届出)

第9条 こども医療費の支給事由が第三者の行為によって生じた場合において、こども医療費の支給を受けようとする者は、市長に被害届を提出しなければならない。

(損害賠償との調整)

第10条 市長は、こどもが疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、その価額の限度において、こども医療費の全部若しくは一部を支給せず、又は既に支給したこども医療費の額に相当する金額を返還させるものとする。

(こども医療費の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の行為によってこども医療費の支給を受けた者があると認めたときは、その者に対し、当該支給を受けた額の全額又は一部を返還させるものとする。

(受給権の保護)

第12条 こども医療費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この規則に規定する申請書の様式その他この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に入院しているこどもが、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において豊岡市福祉医療費の助成に関する規則(平成17年豊岡市規則第164号)の支給対象となっていた場合における第3条第1項のこども医療費の支給に係る入院期間は、施行日前の入院期間を施行日後の入院期間に通算する。

(入院以外の療養に係る医療費助成の特例)

3 平成28年7月1日から令和8年6月30日までの間に行われる医療に対するこども医療費の支給に係る第3条第1項の規定の適用については、同条中「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額」とあるのは、「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額(同一の月において同一の保険医療機関等(歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う保険医療機関等にあっては、それぞれ別個の保険医療機関等とみなす。)につき、被保険者等負担額に相当する額の3分の2の額が1,600円を超えるときは、保険医療機関等ごとに被保険者等負担額に相当する額から1,600円を控除した額)」とする。

4 前項の規定にかかわらず、令和3年7月1日から令和8年6月30日までの間に行われる医療に対するこども医療費の支給に係る第3条第1項の規定の適用については、こども保護者(こども保護者が当該こどもの生計を維持できない者である場合は、そのこどもの扶養義務者)でそのこどもの生計を維持する者が、医療保険各法の給付が行われた月の属する年度分の地方税法の規定による市町村民税(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)が課されていない者(条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である場合にあっては、第3条第1項中「被保険者等負担額に相当する額の3分の1の額」とあるのは、「被保険者等負担額に相当する額」と読み替えるものとする。

(平成23年9月5日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年10月1日から施行する。ただし、第4条第2号の改正規定及び第4条に1号を加える改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年4月26日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(市町村民税の額の算定の特例)

2 第4条第2号及び第3号における地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額については、当分の間、平成22年法律第4号による改正前の地方税法第314条の2第1項第11号を適用して算定するものとする。

(経過措置)

3 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成24年6月19日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年5月24日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成26年12月26日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月25日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年6月27日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療の助成に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成30年8月3日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する規則第3条第2項第1号、第2号及び第3号の規定は、平成30年6月28日以後の事由について適用する。

(平成30年10月19日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市こども医療費の助成に関する第4条第3項の規定は、平成30年9月1日以後に行われる医療に対するこども医療費の支給について適用し、同日前に行われた医療に対するこども医療の支給については、なお従前の例による。

(令和元年5月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日規則第65号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年4月8日規則第37号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

豊岡市こども医療費の助成に関する規則

平成22年1月21日 規則第3号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成22年1月21日 規則第3号
平成23年9月5日 規則第24号
平成24年4月26日 規則第28号
平成24年6月19日 規則第31号
平成25年5月24日 規則第31号
平成26年12月26日 規則第44号
平成28年3月25日 規則第14号
平成29年8月25日 規則第20号
平成30年6月27日 規則第23号
平成30年8月3日 規則第27号
平成30年10月19日 規則第42号
令和元年5月16日 規則第3号
令和2年12月23日 規則第65号
令和3年4月8日 規則第37号