○豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年1月21日

規則第1号

(使用許可の申請)

第2条 条例第9条第1項の許可を受けようとする者は、総合健康ゾーン健康増進施設使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、プール、トレーニングジム、スタジオ、浴室、専用ロッカー並びに貸切り以外の使用に係る調理実習室、クライミングウォール(上級者用)及びクライミングウォール用具の使用の許可については、この限りでない。

2 前項の申請書は、健康増進施設を使用する日の前日までに指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(許可書の交付)

第3条 指定管理者は、健康増進施設の使用を許可したときは、総合健康ゾーン健康増進施設使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。ただし、前条第1項ただし書に規定する施設の使用の許可については、利用券又は登録証の交付をもって行う。

(使用許可の変更)

第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、総合健康ゾーン健康増進施設使用変更許可申請書(様式第3号)に許可書を添え、指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、総合健康ゾーン健康増進施設使用変更許可書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の減免)

第5条 条例第15条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車が駐車するとき。 使用料の全額

(2) 国又は地方公共団体が緊急を要する業務を行うために使用する自動車が駐車するとき。 使用料の全額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

(行為の禁止)

第6条 条例第19条に規定する健康増進施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が健康増進施設の管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第7条 指定管理者は、健康増進施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第8条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(使用後の点検)

第9条 使用者は、健康増進施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に市長若しくは指定管理者又は施設の使用許可等を受けようとする者によりなされたこの規則の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における健康増進施設の管理に関する業務)

3 指定管理者不在等期間における第2条から第4条まで並びに第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

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豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年1月21日 規則第1号

(平成22年4月1日施行)