○豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 地域における子育て支援の充実を図り、子育ての不安感や負担感を緩和し、もって子どもの健やかな育ちを促進するため、豊岡市立子育てセンター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(事業)

第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育てについての相談に関すること。

(2) 子育てについての情報提供に関すること。

(3) 子育てについての学習機会の提供に関すること。

(4) 子育てサークル及び子育てボランティアの育成及び支援に関すること。

(5) 子どもの一時預かりに関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的を達成するために必要な事業

2 市長は、センターの施設を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(職員)

第4条 センターに、地域の子育て支援活動の企画、調整及び実施を専門に担当する指導員その他職員を置く。

(一時預かり室の使用者)

第4条の2 別表第2の一時預かり室を使用できる者は、乳幼児(市に住所を有する生後6箇月に達する日から6歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。以下同じ。)の一時預けをする保護者とする。

(使用の許可)

第5条 別表第2に掲げる施設を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可にセンターの管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) センターの使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) センターの使用がセンターの建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当であると認めるとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 市長は、センターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第10条 市長は、第5条第1項の許可を受けてする施設の使用につき、使用者から、別表第2に定める使用料を徴収する。

2 使用料は、施設の使用を許可するときに、一括して徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その納付すべき期限を別に指定することができる。

(使用料の減免)

第11条 市長は、公益上特に必要があると認めるときは、申請により、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、第9条第2項の規定により市長がセンターの管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたとして同条第1項に規定する処分をしたとき、その他市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第14条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第15条 市長は、センターの管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第16条 使用者は、センターの使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が市長の指示に従わないときは、市長は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第5条から第12条まで並びに第15条及び第16条の規定は、平成22年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成22年5月31日までの間、別表第1の規定中「豊岡市竹野町和田389番地の1」とあるのは、「豊岡市竹野町須谷1478番地」と読み替えるものとする。

(豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例の一部改正)

3 豊岡市立児童館の設置及び管理に関する条例(平成17年豊岡市条例第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年9月30日条例第32号)

この条例は、平成22年10月27日から施行する。ただし、別表第1豊岡市立城崎子育てセンターの項の改正規定は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成22年規則第35号で平成23年1月27日から施行)

(令和3年12月27日条例第47号)

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和4年規則第26号で令和4年4月1日から施行)

(令和5年9月28日条例第29号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

豊岡市立子育て総合センター

豊岡市大手町4番5号

豊岡市立城崎子育てセンター

豊岡市城崎町桃島1057番地の1

豊岡市立竹野子育てセンター

豊岡市竹野町須谷1478番地

豊岡市立日高子育てセンター

豊岡市日高町祢布920番地

豊岡市立出石子育てセンター

豊岡市出石町内町1番地

豊岡市立但東子育てセンター

豊岡市但東町出合150番地

別表第2(第10条関係)

豊岡市立子育て総合センター

区分

使用料

一時預かり室

乳幼児1人1時間につき800円

備考

1 一時預かり室の使用は、1日当たり連続して4時間を上限とする。

2 使用する時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とする。

豊岡市立子育てセンターの設置及び管理に関する条例

平成22年3月29日 条例第14号

(令和6年4月1日施行)