○豊岡市消防手帳及び立入検査証取扱規程

平成17年4月1日

消防長訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市消防手帳及び立入検査証(以下「消防手帳等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(制式)

第2条 豊岡市消防手帳の制式については、豊岡市消防吏員の服制に関する規則(平成17年豊岡市規則第151号)第2条に定めるほか、別表のとおりとする。

2 立入検査証の制式については、豊岡市火災予防規則(平成17年豊岡市規則第145号)第2条に定めるとおりとする。

(貸与)

第3条 消防手帳等は、消防吏員その他消防長が必要と認める職員(以下「消防職員」という。)に貸与する。

2 消防手帳を貸与する場合は、消防手帳(立入検査証)貸与簿(様式第1号)に記載するものとする。

(提示)

第4条 消防職員は、職務の執行に際し、関係のある者の請求があるときは、消防手帳等を提示しなければならない。

(取扱い上の注意)

第5条 消防職員は、消防手帳等の取扱いについては、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に譲渡し、貸与し、又は使用させてはならない。

(2) 亡失又は汚損若しくは破損しないように常に注意しなければならない。

(3) みだりに改変してはならない。

(4) 手帳の記載用紙には、職務に関する事項に限り記載するものとし、私事に関する事項は記載してはならない。

(亡失した場合の措置)

第6条 消防職員は、消防手帳等を亡失したときは、遅滞なく所属長を経て、消防長に届け出なければならない。

(再貸与等)

第7条 消防長は、消防職員が消防手帳等を亡失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損したときは、消防手帳等を再貸与する。

2 再貸与を受けようとする者は、消防手帳等再貸与願(様式第2号)に、亡失以外の場合にあっては当該消防手帳等を添え、所属長を経て消防長に申請しなければならない。

3 消防手帳等は、記載事項に異動が生じた場合は、更新することができる。

4 消防手帳等を亡失し、又は使用に堪えない程度に汚損し、若しくは破損した場合において、貸与を受けた者が善良な管理者の注意を怠ったときは、実費を徴収することができる。

(検査)

第8条 所属長は、定期的に消防手帳等を検査し、その取扱いの適正を図らなければならない。

(返納及び保管)

第9条 消防手帳等の再貸与を受けた者が亡失した消防手帳等を発見したとき、又は消防職員が身分を失ったときは、速やかに消防手帳等を消防長に返納しなければならない。

2 返納を受けた消防手帳等は、総務課長が廃棄処分する。

3 消防職員が休職及び停職を命ぜられた場合は、消防長は、その期間消防手帳等を保管するものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

制式

表紙

1 内部に立入検査証入れを設ける。

2 寸法は、横80ミリメートル×縦120ミリメートルとする。

恒久用紙

1 1面中央上部に制服を着用した無帽、正面及び上半身を写した写真を貼付し、豊岡市消防本部の刻印を契印する。

2 1面中央下部に消防本部印を押印する。

3 1面右上部に手帳貸与番号を、左中央部に手帳貸与年月日を記入する。

4 2面上部に氏名、階級及び消防本部名の欄を、中央部に血液型の欄を、下部に指紋の欄を設ける。

5 3面以下には、配置年月日、勤務部署及び所属長印欄を設ける。

6 寸法は、横60ミリメートル×縦110ミリメートルとする。

記載用紙

寸法は、横60ミリメートル×縦110ミリメートルとする。

画像

画像

豊岡市消防手帳及び立入検査証取扱規程

平成17年4月1日 消防長訓令第5号

(平成17年4月1日施行)