○豊岡市消防職員の服務に関する規程
平成17年4月1日
消防長訓令第4号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務の心得(第3条―第9条)
第3章 諸手続(第10条―第12条)
第4章 服装(第13条―第15条)
第5章 勤務、勤務時間等(第16条―第19条)
第6章 勤務記録(第20条―第23条)
第7章 一般規律(第24条―第26条)
第8章 管理(第27条―第34条)
第1節 指揮監督等(第27条―第30条)
第2節 会議(第31条―第33条)
第3節 教育訓練(第34条)
第9章 雑則(第35条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、豊岡市消防職員(以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。
(服務の原則)
第2条 職員は、その職務が市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、水火災その他の災害による被害を軽減するためにあることを自覚し、全力を挙げて職務の遂行に専念しなければならない。
第2章 服務の心得
(規律の保持)
第3条 職員は、常に組織に欠くことのできない一員であることを自覚し、規律を厳正にし、礼節を重んじ、もって強固な組織の維持に努めなければならない。
(相互協力)
第4条 職員は、相互に尊重し合い、かつ、一致協力して迅速的確に業務の処理にあたらなければならない。
(自己啓発)
第5条 職員は、広く識見を養うとともに、職務遂行上必要な知識、技術の習得に努め、かつ、気力、体力の充実強化を図らなければならない。
(接遇)
第6条 職員は、市民の接遇に当たっては、常に礼儀を正し、誠実かつ公正に接し、かつ、親切丁寧を旨とし、市民から親しまれ信頼されるように努めなければならない。
(清廉潔白の保持)
第7条 職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員全体の不名誉となることのないよう常に心を清廉にし、身辺の潔白に努めなければならない。
(所在の明確)
第8条 職員は、非常事態の発生に即応できるよう常に自己の所在を明らかにしておかなければならない。
(備品等の保全義務)
第9条 職員は、庁舎の保全並びに機械器具、備品、貸与品等の保管及び使用については、最善の注意を払わなければならない。
第3章 諸手続
(願及び届等の手続)
第10条 この訓令又は法令等の規定に基づき、職員が提出する願及び届等は、すべて所属長を経由して任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定に基づく願及び届等の様式は、別に定める。
(履歴事項の変更の届出等)
第11条 職員は、氏名、住所及び電話番号並びに資格及び免許に変更があったとき又は消防関係以外の公の機関より表彰を受けたときは、遅滞なく履歴事項等変更届を提出しなければならない。
(豊岡市職員の服務に関する規程の準用等)
第12条 本章に定めるもののほか、職員の服務については、豊岡市職員の服務に関する規程(平成17年豊岡市訓令第20号)第4条から第14条までの規定を準用する。
2 職員の服務のうち、営利企業への従事等の許可については、豊岡市職員の営利企業への従事等の許可に関する規則(令和8年豊岡市規則第4号)の例による。
第4章 服装
(服装)
第13条 豊岡市消防吏員(以下「吏員」という。)は、勤務時間中は、豊岡市消防吏員の服制に関する規則(平成17年豊岡市規則第151号)及び豊岡市消防吏員貸与品及び服装規程(平成17年豊岡市消防長訓令第3号)に定める服装によらなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により正規の服装により難いときは、その理由を付し、所属長の承認を得るものとする。
第14条 職員は、常に身体及び制服を清潔に保ち、服装を端正にしなければならない。
(消防手帳等の携帯)
第15条 職員は、立入検査等身分を示す必要のある業務を行うとき及び通常点検を受けるときは、豊岡市消防手帳及び立入検査証を携帯しなければならない。
2 消防手帳等の取扱いについては、豊岡市消防手帳及び立入検査証取扱規程(平成17年豊岡市消防長訓令第5号)に定めるところによる。
第5章 勤務、勤務時間等
(勤務区分)
第16条 職員の勤務は、毎日勤務(以下「日勤」という。)及び隔日勤務(以下「隔勤」という。)に区分する。
2 日勤及び隔勤の指定は、消防長が行う。
(勤務時間等)
第17条 職員の勤務時間等は、豊岡市消防本部職員の勤務時間等に関する規程(平成17年豊岡市消防長訓令第2号)によるものとする。
(勤務交代)
第18条 隔勤の勤務交代は、毎日午前8時30分とし、所属職員を所定の場所に集合させ実施するものとする。ただし、火災等で勤務交代ができない場合は、所属長の定めるところにより行うものとする。
2 前項の交代に際しては、指示、消防隊編成、機械器具の引継ぎ点検、重要事項の申し送り等を行うものとする。
(退庁時の措置)
第19条 職員は、退庁しようとするときは次に掲げる措置をしなければならない。
(1) 文書、物品等を整理し、所定の場所に保管すること。
(2) 依頼する事項は確実に担当係職員に引き継ぐこと。
(3) 火気の始末、戸締り等を行い、火災及び盗難防止のため必要な措置を講ずること。
第6章 勤務記録
(報告の原則)
第20条 職員は、消防業務遂行上又は職員に関して必要と認められる事項を知ったときは、速やかに所属長に報告しなければならない。
2 報告は、速やかにありのままを口頭で行い、必要事項については、後刻文書でもって行わなければならない。
(報告)
第21条 所属長は、次の各号に定める事案が発生したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。
(1) 職員が公務により死亡又は負傷したとき。
(2) 職員が公務遂行上交通事故を起こしたとき。
(3) 消防機械器具、庁舎及び備品を著しく損傷したとき。
(4) 災害防御出動が極度に遅れたとき。
(5) 災害防御活動の妨害又はこれに類する行為に対し、適当な措置を必要とする事態が発生したとき。
(6) 災害現場において将来参考となる特殊な事案があったとき。
(7) 公務災害以外による職員の事故その他の不祥事件又は職員に関する訴訟等があったとき。
(8) その他報告の必要があると認められる事案が発生したとき又は発生が予測されるとき。
2 前項の規定は、職員が所属長に直ちに報告しなければならない事案が発生した場合について準用する。
(日誌)
第22条 消防本部に本部日誌を備え、職員の出勤状況及び執務重要事項を記録するものとする。
2 消防署に署日誌、分署に分署日誌並びに出張所及び駐在所に所日誌を備え、職員の出動状況、出動隊編成及び勤務の重要事項を記録するものとする。
(勤務指定表)
第23条 所属長は、隔勤の職員の出動隊編成及び指令勤務の指定は、勤務指定表により指定しなければならない。
第7章 一般規律
(一般規律)
第24条 職員は、職務の遂行に当たっては、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 常に礼儀正しく、かつ、秩序正しくすること。
(2) 常に冷静で正確な判断と周到な注意のもとに忍耐強くすること。
(3) みだりに口論けん騒に走り、又は他の職員に対し、不当な命令及び指示を与えないこと。
(4) 過失があったときは、速やかに上司にその事実を報告し、事実を隠したり、虚偽の報告をしないこと。
(5) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(6) 飲酒又は不正、不当な行為をしないこと。
(7) 許可なく寄附を求めたり、金品等の贈与を受けないこと。
(8) みだりに勤務場所を離れないこと。
(訴訟の証人等)
第25条 職員は、法令による証人、鑑定人等となり職務上に属する事実を発表する場合は、消防長の許可を受けなければならない。この場合において、発表した内容は、速やかに消防長に報告するものとする。
(責任)
第26条 職員は、法令等及び上司の指示命令に従って執務し、主管する職務の遂行に当たっては、上司に対して責任を負うものとする。
第8章 管理
第1節 指揮監督等
(指揮者)
第27条 指揮者とは、職員で消防長から指揮権の行使を命ぜられた者又はその職務上、係の最高位にある者をいう。
2 指揮者が臨時不在のときは、権限を持つ上司が別に定めない限り、指揮権はその部下の中の上席者に自動的に移行するものとし、その順位は職級の順位により、職級が同一であるときは先任の順位によるものとする。
(指揮者の責務)
第28条 指揮者は、当面する消防事務に対して自らこれを処理する気迫を保持するとともに、その職務上の最高責任者たることを深く自覚し、率先して事に当たらなければならない。
2 指揮者は、次の各号に掲げる事項について責任を負うものとする。
(1) その権限に属するあらゆる法令等の執行
(2) 部下職員の安全、秩序、能率その他規律保持
(3) 部下職員の職務遂行の監督、指導及び教養訓練
(4) 管理する庁舎、設備及び備品等の適切な保全並びに良好な職場環境の維持
(指揮監督)
第29条 指揮者は、常に次の各号について部下職員を指揮監督しなければならない。
(1) 服務規律の保持状況
(2) 勤務及び職務遂行の状況
(3) 公務接遇の状況
(4) 安全、環境の保持及び健康管理の状況
(5) 職務遂行上必要な法令等の研究状況
(6) 機械器具その他物品の取扱い及びその保全状況
(7) その他指揮監督に必要な事項
(部下職員の功過に対する措置)
第30条 上司は、部下職員について職務上の功労若しくは賞掲すべき事項又は職務上の義務違反若しくは非行を認めたときは、その事実を調査して所属長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受け又は自らその事実を知った所属長は、直ちに真相を調査して賞罰について消防長へ具申しなければならない。
第2節 会議
(所属長会議)
第31条 消防長は、基本方針、重要事項等の審議及び重要施策等の周知並びに重要施策の運用及び情報、意見交換等を行うため、毎月所属長会議を開催する。
(係長会議)
第32条 課長又は副署長は、所管する事務事案の審議、連絡調整、情報及び意見の交換等を行うため、その事務を所掌する係長をもって必要の都度係長会議を開催する。
(事務担当者会議)
第33条 課長又は副署長は、所管する事務事案の審議、連絡調整、情報及び意見の交換等を行うため、その事務を所掌する職員をもって必要の都度事務担当者会議を開催する。
第3節 教育訓練
(教育訓練)
第34条 消防長は、職員の資質のかん養、技能の修得を図り、消防業務遂行上の万全を期すため、別に定めるところにより教養訓練を行う。
第9章 雑則
(その他)
第35条 この訓令の定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日消防長訓令第3号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。