○豊岡市消防本部職員の勤務時間等に関する規程
平成17年4月1日
消防長訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市消防本部の職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 毎日勤務者(以下「日勤者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 隔日勤務者(以下「隔勤者」という。)の勤務時間は、午前8時30分から翌日の午前8時30分までとする。
(隔勤者の週休日の割振り)
第3条 隔勤者の週休日は、8週間につき16日とし、消防長が割り振るものとする。
(休憩時間)
第4条 日勤者の休憩時間は、午後零時から午後1時までとする。
2 隔勤者の休憩時間は、消防長が指定する。
3 前2項に定める休憩時間に出動したとき、又は勤務に従事したときは、別に休憩時間を与えるものとする。
第5条 削除
(仮眠時間)
第6条 隔勤者の仮眠時間は、6時間とし、午後10時から翌日の午前6時までの間において消防長が指定する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月30日消防長訓令第3号)
この訓令は、平成19年11月1日から施行する。
附則(平成21年8月24日消防長訓令第2号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。