○豊岡市消防本部消防署の組織に関する規程
平成17年4月1日
消防長訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、豊岡市消防本部豊岡消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(分署等)
第2条 消防署の事務の一部を分掌させるため、分署、出張所及び駐在所を置く。
2 分署、出張所及び駐在所の名称並びに位置は、別表第1のとおりとし、その担当地域は、市の区域とする。
(組織)
第3条 消防署、分署、出張所及び駐在所(以下「署所」という。)に次の係を置く。
消防署 | 消防第1係 消防第2係 調査第1係 調査第2係 救急第1係 救急第2係 救助第1係 救助第2係 機械装備第1係 機械装備第2係 指令センター第1係 指令センター第2係 |
分署 | 消防第1係 消防第2係 調査第1係 調査第2係 救急第1係 救急第2係 |
出張所及び駐在所 | 消防第1係 消防第2係 救急第1係 救急第2係 |
(事務分掌)
第4条 署所の事務分掌は、別表第2のとおりとする。
(職員)
第5条 消防署に、消防署長(以下「署長」という。)を置く。
2 消防署に副署長を、分署に分署長を、出張所に出張所長を、駐在所に駐在所長を置く。
3 前2項に定めるものほか、消防長が必要があると認めるときは、副分署長、当務司令、主幹、所長補佐、係長、主査、主任その他必要な職を置くことができる。
(階級等)
第6条 署長は、消防司令長以上の階級にある者のうちからこれに充てる。
2 副署長、分署長、副分署長、出張所長、駐在所長、当務司令及び主幹は、消防司令以上の階級にある者のうちからこれに充てる。
3 所長補佐、係長及び主査は、消防司令補以上の階級にある者のうちからこれに充てる。
4 主任は、消防士長以上の階級にある者のうちからこれに充てる。
(職務)
第7条 署長は、消防長の命を受けて管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副署長は、署長を補佐し、上司の命を受けて、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 分署長、副分署長、出張所長、駐在所長、当務司令及び主幹は、上司の命を受けて、管轄区域内における消防事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 所長補佐、係長及び主査は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
5 主任は、上司の命を受けて所掌事務を処理し、所属職員を指揮監督する。
6 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
(代行)
第8条 署長に事故があるとき、又は署長が欠けたときは副署長が、副署長にも事故があるとき、又は副署長も欠けたときは当務司令が、その職務を代行する。
2 分署長、出張所長若しくは駐在所長に事故があるとき、又は分署長、出張所長若しくは駐在所長が欠けたときは、あらかじめ消防長の指定した副分署長、当務司令、主幹、所長補佐又は係長がその職務を代行する。
(兼務)
第9条 消防署に配置された職員は、消防本部の職員と兼ねることができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年9月28日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日消防長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日消防長訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月26日消防長訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月13日消防長訓令第2号)
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
日高分署 | 豊岡市日高町国分寺857番地の1 |
出石分署 | 豊岡市出石町寺坂194番地 |
出石分署但東駐在所 | 豊岡市但東町出合150番地 |
城崎分署 | 豊岡市城崎町湯島71番地の1 |
城崎分署竹野出張所 | 豊岡市竹野町松本46番地の1 |
別表第2(第4条関係)
署所 | 係 | 事務分掌 |
消防署 | 消防第1係及び消防第2係 | (1) 文書及び公印の管守に関すること。 (2) 職員の安全衛生管理に関すること。 (3) 火災の警戒防ぎょ及び鎮圧に関すること。 (4) 震災活動、水災活動その他の災害活動に係る計画及び実施に関すること。 (5) 警備、警戒等の計画及び実施に関すること。 (6) 警防計画の策定に関すること。 (7) 警防訓練及び警防調査に関すること。 (8) 災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 (9) 地理及び水利の調査に関すること。 (10) 豊岡市火災予防条例(平成17年豊岡市条例第154号。以下「火災予防条例」という。)に基づく届出(警防関係)の受理に関すること。 (11) 消防団、自主防災組織及び地区住民の訓練指導に関すること。 (12) 地域における防火及び防災の安全対策に関すること。 (13) 火災警報発令時における措置に関すること。 (14) 消防団との連絡調整に関すること。 (15) 災害活動記録に関すること。 (16) その他消防関係業務に関すること。 |
調査第1係及び調査第2係 | (1) 火災の原因及び損害調査に関すること。 (2) り災証明に関すること。 (3) 事業所の訓練指導に関すること。 (4) 消防対象物の査察(査察計画の策定を含む。)に関すること。 (5) 製造所等の査察及び保安体制に関すること。 (6) 火災予防運動に関すること。 (7) 自衛消防組織及び防火管理者の育成指導に関すること。 (8) 火災予防広報に関すること。 (9) 火災予防条例に基づく届出(予防関係・危険物関係)の受理に関すること。 (10) 住宅防火及び災害弱者の防火に関すること。 (11) その他予防関係業務に関すること。 | |
救急第1係及び救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 搬送証明に関すること。 (3) 救急医療の情報収集に関すること。 (4) 救急業務の指導及び研究に関すること。 (5) 救急隊員の教養訓練に関すること。 (6) その他救急関係業務に関すること。 | |
救助第1係及び救助第2係 | (1) 救助活動に関すること。 (2) 救助業務の指導及び研究に関すること。 (3) 救助隊員の教養訓練に関すること。 (4) その他救助関係業務に関すること。 | |
機械装備第1係及び機械装備第2係 | (1) 消防車両及び機械器具の点検整備に関すること。 (2) 消防機械器具の配置及び保守管理に関すること。 (3) 消防無線機の整備及び管理に関すること。 (4) 消防車両の運転者の訓練及び消防機械器具等の操作技術の指導に関すること。 (5) 消防用燃料に関すること。 (6) 消防機械器具の研究配置及び改良に関すること。 (7) 技術記録に関すること。 (8) その他消防機械器具関係業務に関すること。 | |
指令センター第1係及び指令センター第2係 | (1) 消防指令システムの運用管理及び整備に関すること。 (2) 消防通信施設の運用管理及び整備に関すること。 (3) 火災、救急、救助その他の災害通報の受信及び出動指令に関すること。 (4) 消防部隊の編成及び統制運用に関すること。 (5) 消防無線管制及び消防信号に関すること。 (6) 災害現場への支援情報伝達及び災害時の各種情報収集に関すること。 (7) 非常配備及び職員の非常招集に関すること。 (8) 関係機関への連絡及び出動要請に関すること。 (9) 救急医療情報の収集、伝達に関すること。 (10) 気象情報の収集及び伝達に関すること。 (11) その他消防通信関係業務に関すること。 | |
分署 | 消防第1係及び消防第2係 | (1) 分署の庶務に関すること。 (2) 文書及び公印の管守に関すること。 (3) 職員の安全衛生管理に関すること。 (4) 庁舎管理及び物品の調達保管に関すること。 (5) 火災の警戒防ぎょ及び鎮圧に関すること。 (6) 震災活動、水災活動その他の災害活動の計画及び実施に関すること。 (7) 警備、警戒等の計画及び実施に関すること。 (8) 警防計画の策定に関すること。 (9) 警防訓練及び警防調査に関すること。 (10) 災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 (11) 地理及び水利の調査に関すること。 (12) 救助活動に関すること。 (13) 消防車両及び機械器具の点検整備並びに運用管理に関すること。 (14) 火災予防条例に基づく届出(警防関係)の受理に関すること。 (15) 消防団、自主防災組織及び地区住民の訓練指導に関すること。 (16) 地域における防火及び防災の安全対策に関すること。 (17) 火災警報発令時における措置に関すること。 (18) 消防団との連絡調整に関すること。 (19) 災害活動記録に関すること。 (20) その他消防関係業務に関すること。 |
調査第1係及び調査第2係 | (1) 火災の原因及び損害調査に関すること。 (2) り災証明に関すること。 (3) 事業所の訓練指導に関すること。 (4) 消防対象物の査察(査察計画の策定を含む。)に関すること。 (5) 製造所等の査察及び保安体制に関すること。 (6) 火災予防運動に関すること。 (7) 自衛消防組織及び防火管理者の育成指導に関すること。 (8) 火災予防広報に関すること。 (9) 火災予防条例に基づく届出(予防関係・危険物関係)の受理に関すること。 (10) 住宅防火及び災害弱者の防火に関すること。 (11) その他予防関係業務に関すること。 | |
救急第1係及び救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 搬送証明に関すること。 (3) 救急業務の指導及び研究に関すること。 (4) その他救急関係業務に関すること。 | |
出張所及び駐在所 | 消防第1係及び消防第2係 | (1) 出張所及び駐在所の庶務に関すること。 (2) 文書及び公印の管守に関すること。 (3) 職員の安全衛生管理に関すること。 (4) 庁舎管理及び物品の調達保管に関すること。 (5) 火災の警戒防ぎょ及び鎮圧に関すること。 (6) 震災活動、水災活動その他の災害活動の計画及び実施に関すること。 (7) 警備、警戒等の計画及び実施に関すること。 (8) 警防計画の策定に関すること。 (9) 警防訓練及び警防調査に関すること。 (10) 災害活動の指揮及び安全管理に関すること。 (11) 地理及び水利の調査に関すること。 (12) 救助活動に関すること。 (13) 消防車両及び機械器具の点検整備並びに運用管理に関すること。 (14) 火災予防条例に基づく届出の受理に関すること。 (15) 消防団、自主防災組織、地区住民及び事業所の訓練指導に関すること。 (16) 地域における防火及び防災の安全対策に関すること。 (17) 火災警報発令時における措置に関すること。 (18) 消防団との連絡調整に関すること。 (19) 災害活動記録に関すること。 (20) 火災の原因及び損害調査に関すること。 (21) り災証明に関すること。 (22) 消防対象物の査察(査察計画の策定を含む。)に関すること。 (23) 製造所等の査察及び保安体制に関すること。 (24) 火災予防運動に関すること。 (25) 自衛消防組織及び防火管理者の育成指導に関すること。 (26) 火災予防広報に関すること。 (27) 住宅防火及び災害弱者の防火に関すること。 (28) その他消防及び予防関係業務に関すること。 |
救急第1係及び救急第2係 | (1) 救急活動に関すること。 (2) 搬送証明に関すること。 (3) 救急業務の指導及び研究に関すること。 (4) その他救急関係業務に関すること。 |