○豊岡市長の職務を代理する者を定める規則

平成21年9月11日

規則第39号

豊岡市長の職務を代理する職員を定める規則(平成17年豊岡市規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づき、市長の職務を代理する者に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務を代理する者)

第2条 法第152条第1項の規定により市長に事故があるとき、又は市長が欠けたときは、次に掲げる順序によりその職務を代理する。

第1順位 副市長 土生田哉

第2順位 副市長 西上均

2 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員を総務部長の職にある者とする。

この規則は、平成21年9月15日から施行する。

(平成25年5月16日規則第30号)

この規則は、平成25年5月16日から施行する。

(平成29年5月15日規則第16号)

この規則は、平成29年5月16日から施行する。

(平成29年9月7日規則第21号)

この規則は、平成29年9月15日から施行する。

(令和3年5月11日規則第38号)

この規則は、令和3年5月12日から施行する。

(令和3年6月30日規則第50号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年7月21日規則第52号)

この規則は、令和3年7月22日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

豊岡市長の職務を代理する者を定める規則

平成21年9月11日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成21年9月11日 規則第39号
平成25年5月16日 規則第30号
平成29年5月15日 規則第16号
平成29年9月7日 規則第21号
令和3年5月11日 規則第38号
令和3年6月30日 規則第50号
令和3年7月21日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第19号