○豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月29日

条例第38号

(設置)

第1条 市民の心と体の健康づくりを積極的に推進するとともに、健康づくりを通して市民相互のふれあい及び賑わいを創出し、もって市民の健康でいきいきとした暮しを実現するため、豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設(以下「健康増進施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 健康増進施設の位置は、豊岡市立野町6番30号とする。

(事業)

第3条 健康増進施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康増進に関すること。

(2) 介護予防に関すること。

(3) 健康増進施設の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

2 市長は、健康増進施設の施設を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 健康増進施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項に規定する事業に関する業務

(2) 健康増進施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 健康増進施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第5条 健康増進施設(駐車場を除く。次条第1項において同じ。)の休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 木曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日(以下「休日」という。)を除く。)

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第6条 健康増進施設の開館時間は、午前9時から午後11時まで(日曜日、土曜日及び休日は、午前9時から午後9時まで)とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による開館時間の変更について準用する。

(駐車場の供用時間等)

第7条 駐車場の供用時間及び自動車を入場させ、又は退場させることのできる時間(以下「入退場時間」という。)は、次のとおりとする。

(1) 供用時間 終日とする。

(2) 入退場時間 午前8時から午前零時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 指定管理者は、積雪、駐車場の修理その他の理由により必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の供用を休止することができる。

3 第5条第2項の規定は、第1項第2号の規定による入退場時間の変更及び前項の規定による駐車場の全部又は一部の供用の休止について準用する。

(駐車場に駐車することができる自動車の種類)

第8条 駐車場に駐車することができる自動車の種類は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条の表に規定する普通自動車及び小型特殊自動車とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(使用の許可)

第9条 別表第1に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に健康増進施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 健康増進施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 健康増進施設の使用が健康増進施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、健康増進施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第11条 第9条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第12条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第9条第2項及び第10条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、第9条第1項又は前条第1項の許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、健康増進施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(使用料の徴収)

第14条 市長は、駐車場を使用した者から、別表第2に定める使用料を、入退場時間内に自動車を退場させる際に徴収する。

2 前項の規定にかかわらず、健康増進施設その他の市の施設に用務のために来庁した者が駐車場を利用したときは、当該利用に係る使用料は、徴収しない。

(使用料の減免)

第15条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第16条 使用料で既に納めたものは、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、申請により、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金)

第17条 健康増進施設の指定管理者に、別表第1に掲げる施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 使用者は、別表第1に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第18条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、健康増進施設への入館を拒絶し、又は健康増進施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、健康増進施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第19条 何人も、健康増進施設内において、健康増進施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第20条 指定管理者は、健康増進施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第21条 使用者は、健康増進施設の使用を終了したとき、又は第9条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第22条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に市長若しくは指定管理者又は施設の使用許可等を受けようとする者によりなされたこの条例の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。

(指定管理者不在等期間における健康増進施設の管理に関する業務)

3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項第6条第1項第7条第1項及び第2項第8条第9条第10条第12条第1項第13条第18条第20条並びに第21条第2項及び第3項の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第17条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

5 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第17条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(令和元年12月25日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表第1(第9条、第17条関係)

施設

利用料金の限度額

プール

1人1回につき1,600円

トレーニングジム

1人1回につき1,600円

スタジオ

1人1回につき1,600円

浴室

1人1回につき1,100円

プール、トレーニングジム、スタジオ及び浴室

1人1月につき7,300円

1人1回につき3,100円

調理実習室

1台1時間につき1,100円

1室貸切り1時間につき3,100円

クライミングウォール(上級者用)

1人1回につき2,100円

1面貸切り1時間につき5,200円

多目的コート

1面1時間につき6,300円

専用ロッカー

1日につき400円

クライミングウォール用具

1回につき1,100円

備考 「専用ロッカー」とは、原則として1月を単位とし、特定の者が使用することができるロッカーをいう。

別表第2(第14条関係)

施設

時間帯

使用料

駐車場

入退場時間内

30分ごとに100円

上記以外の時間

1,600円

豊岡市立総合健康ゾーン健康増進施設の設置及び管理に関する条例

平成21年9月29日 条例第38号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年9月29日 条例第38号
令和元年12月25日 条例第34号