○豊岡市会計管理者の事務を代理する職員を定める規則
平成21年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第170条第3項に規定する会計管理者の事務を代理する職員を定めるものとする。
(事務を代理する職員)
第2条 法第170条第3項の規定による会計課管理者に事故がある場合において必要があるときに、会計管理者の事務を代理する職員は、会計課長の職にある者とする。
2 会計管理者に事故がある場合において、会計課長の職にある者にも事故がある場合に会計管理者の事務を代理する職員は、会計課の上席の出納員である者とする。この場合における上席の出納員は、給料の職務の級及び号給が最も上位にある者とし、その号給が同じであるときは、在職年数の長い者とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年5月16日から施行する。
(豊岡市収入役職務代理者及び順序を定める規則の廃止)
2 豊岡市収入役職務代理者及び順序を定める規則(平成17年豊岡市規則第5号)は、廃止する。