○高橋財産区管理委員の報酬等に関する条例

平成21年3月3日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、高橋財産区管理委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 委員の報酬(以下「報酬」という。)の額は、次の表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

職名

報酬の額

会長

日額

8,300円

委員

日額

7,500円

備考

職務に従事する時間が3時間を超えない場合においては、「8,300円」とあるのは「4,800円」と、「7,500円」とあるのは「4,400円」とする。

(報酬の支払)

第3条 報酬は、職務に従事した日数に応じ、従事した月の翌月に支給する。

(費用弁償)

第4条 委員が公務のために旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項に規定する旅費の額及び支給方法については、豊岡市職員等の旅費に関する条例(平成17年豊岡市条例第54号)の例による。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月27日条例第54号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高橋財産区管理委員の報酬等に関する条例

平成21年3月3日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成21年3月3日 条例第4号
平成28年12月27日 条例第54号
令和元年9月27日 条例第9号