○豊岡市議会会派幹事長会規程
平成20年9月18日
議会訓令第2号
(設置)
第1条 議会会派相互の緊密な連携を保ち、円滑な議会運営を図るため、議会に会派幹事長会(以下「幹事長会」という。)を置く。
(協議事項等)
第2条 幹事長会は、次に掲げる事項について、会派間の意見の調整、連絡及び協議を行うものとする。
(1) 会派に関すること。
(2) 人事に関すること。
(3) 議案に関すること。
(4) 議会運営に関すること。
(5) その他議長が必要と認めること。
(組織)
第3条 幹事長会は、議長及び副議長並びに2人以上の議員で構成する会派の代表者(以下「代表者」という。)で組織する。
2 代表者の定数は、議長が会議に諮って定める。
(会議)
第4条 幹事長会の会議は、議長が招集し、その会議を主宰する。
2 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、副議長がその職務を行う。
3 幹事長会は、その構成員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 代表者の半数以上から協議すべき事項を示して招集の請求があったときは、議長は、幹事長会を招集しなければならない。
5 会派に属さない議員は、幹事長会の決定により会議に出席し、議長の許可を得て発言することができる。
(代表者の代理)
第5条 代表者に事故があるとき、又は代表者が欠けたときは、その会派は、代理者を会議に出席させることができる。
(会議結果の遵守等)
第6条 代表者は、幹事長会の会議の結果を、その構成員である議員に周知するものとする。
2 会派に属さない議員には、議会事務局において会議の結果を通知するものとする。
3 議員は、会議の結果に係る事項を遵守しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 幹事長会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、幹事長会の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。