○豊岡市立木屋町小路の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年6月30日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立木屋町小路の設置及び管理に関する条例(平成19年豊岡市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開館時間)
第2条 木屋町小路の開館時間は、午前9時から午後11時までとする。
(1) 個人の場合 当該個人の住民票の写し、身分証明書、印鑑登録証明書、履歴書、納税証明書(国税及び地方税)その他指定管理者が必要と認める書類
(2) 法人の場合 当該法人の登記簿謄本、印鑑登録証明書、会社概要書、納税証明書(国税及び地方税)その他指定管理者が必要と認める書類
(3) 前2号以外の者の場合 その者の事業概要を示す書類、納税証明書(国税及び地方税)その他指定管理者が必要と認める書類
2 テナントは、テナント区画を使用するときは、許可書(第7条第2項の更新許可書の交付を受けたときは、当該更新許可書)を係員に提示しなければならない。
(使用更新の許可の申請等)
第7条 条例第10条第1項ただし書の規定によるテナント区画の使用更新の許可を受けようとする者は、テナント区画の使用許可期間の満了する日の6月前までに木屋町小路テナント区画使用更新許可申請書(様式第6号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 指定管理者は、テナント区画の使用更新を許可したときは、木屋町小路テナント区画使用更新許可書(様式第7号)を当該申請者に交付するものとする。
2 前項の使用許可申請書は、交流広場を使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の前日までの間に指定管理者に提出するものとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(交流広場の使用許可書の交付)
第9条 指定管理者は、交流広場の使用を許可したときは、木屋町小路交流広場使用許可書(様式第9号)を当該許可した者に交付するものとする。
2 交流広場の使用許可を受けた者は、交流広場を使用するときは、前項の使用許可書を係員に提示しなければならない。
2 指定管理者は、特別の設備の設置等を許可したときは、木屋町小路特別の設備の設置等許可書(様式第11号)を当該申請者に交付するものとする。
(行為の禁止)
第12条 条例第23条に規定する木屋町小路の管理上支障がある行為とは、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が木屋町小路の管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第13条 指定管理者は、木屋町小路の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第14条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(使用後の点検)
第15条 使用者は、施設の使用を終了したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
(その他)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に市長若しくは指定管理者又はテナント区画の使用許可等を受けようとする者によりなされたこの規則の規定に相当する手続その他の行為は、この規則の規定により行われたものとみなす。
附則(令和3年3月26日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。