○豊岡市有償旅客運送条例
平成20年6月30日
条例第28号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、豊岡市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(運送の方法)
第2条 旅客運送の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 定時路線運送(運送時刻並びに路線の起点及び終点を定めて運送する方法をいう。以下同じ。)
(2) 予約型路線運送(あらかじめ定めた運送時刻及び路線の起点から終点までの区間のうち、利用者の予約があった運送時刻及び区間のみを運送する方法をいう。以下同じ。)
(3) 予約型区域運送(利用者の予約に応じて対象区域内を運送する方法をいう。以下同じ。)
(運送の路線及び区域)
第2条の2 定時路線運送及び予約型路線運送の路線は、別表第1のとおりとする。
(運送日等)
第3条 旅客運送の運送日、運送時刻その他運送に必要な事項は、市長が別に定めて公示するものとする。これらを変更したときも、同様とする。
(運送の制限)
第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運送の区間及び運送の回数を変更し、又は運送を中止することができる。
(1) 別表第1定時路線運送の部に掲げる路線 規則で定める額
(2) 別表第1予約型路線運送の部に掲げる路線 最初の2.5キロメートル未満を150円とし、以後1キロメートルごとに50円を加算した額
3 予約型区域運送の普通旅客運賃は、別表第3に定めるところによる。
4 小学生以下の者の普通旅客運賃は、前3項の規定により算定した額の半額とする。ただし、小学校就学前の者で小学生以上の者が引率するものの普通旅客運賃は、3人以内は無料とする。
(回数旅客運賃)
第6条 回数旅客運賃(回数券により、旅客運送を同一の使用料区間内で不定の区間を多数回利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)は、回数券の種類に応じ、別表第4のとおりとする。
(定期旅客運賃)
第7条 定期旅客運賃(定期券により、旅客運送を同一区間で不定回数利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)は、定期券の種類と期間に応じ、別表第5のとおりとする。
(運賃の減免)
第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、普通旅客運賃、回数旅客運賃及び定期旅客運賃(以下「運賃」という。)を減額し、又は免除することができる。
(運賃の不還付)
第9条 既に納めた運賃は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 第4条による運送の制限により利用できない場合
(2) 回数券を所持している場合
(3) 定期券を所持している場合
(1) 前項第1号の場合にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第9条第3項の例により還付する。
(2) 前項第2号の場合にあっては、回数券の残枚数から2枚を控除し、当該控除後の枚数に応じた額を還付する。
(3) 前項第3号の場合にあっては、運輸規則第9条第1項の例により還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。
(損害の賠償)
第10条 自己の責任に帰すべき事由により、旅客運送に供する機材若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより、速やかに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(運転業務等の委託)
第11条 旅客運送に係る運転、整備、予約受付等の業務については、委託することができる。
(遵守事項)
第12条 旅客運送の利用者は、安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。
(過料)
第13条 詐欺その他不正の行為により、運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
(定期旅客運賃の特例)
2 当分の間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前に定期旅客運賃により民間バス事業者の運送を利用していた者に当該民間バス事業者の運送休止又は撤退により同一区間内で旅客運送と民間バス事業者の運送を乗り継いで利用する必要が生じた場合で、当該区間について、施行日を基準に算定した旅客運送と民間バス事業者の定期旅客運賃の総額が施行日の前日を基準に算定した民間バス事業者の定期旅客運賃の額を上回るときは、第7条の規定にかかわらず、その者に係る旅客運送の定期旅客運賃は、施行日の前日を基準に算定した当該区間に係る民間バス事業者の定期旅客運賃の額から施行日を基準に算定したその休止又は撤退後の乗り継ぐ区間に係る民間バス事業者の定期旅客運賃の額を控除した額とする。
(竹野町町営バス運送条例の廃止)
3 竹野町町営バス運送条例(昭和48年竹野町条例第12号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
4 施行日前に旧条例の規定により発売された乗車券を有する者は、同日以後についても当該乗車券により旅客運送を利用することができる。
(竹野町通学用バス管理運行条例の廃止)
5 竹野町通学用バス管理運行条例(昭和50年竹野町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成22年3月29日条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日条例第18号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年9月27日条例第39号)
この条例は、平成25年11月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日条例第16号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、別表第1イナカーの部赤石線の項を削る改正規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和7年規則第46号で令和7年5月31日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の豊岡市有償旅客運送条例の規定により発行されている定期券は、この条例による改正後の豊岡市有償旅客運送条例の規定により発行された定期券とみなす。
附則(令和7年6月25日条例第15号)
この条例は、令和7年10月1日から施行する。ただし、第11条の改正規定は、令和7年7月1日から施行する。
別表第1(第2条の2、第5条関係)
区分 | 路線 | 起点 | 終点 |
定時路線運送 | 気比三原線 | 城崎温泉駅 | 三原 |
金谷線 | 江原駅 | 金谷 | |
知見観音寺線 | 江原駅 | 知見 | |
八代線 | 江原駅 | 小河江 | |
河野辺線 | 合橋小学校 | 薬王寺 | |
予約型路線運送 | 奥小野線 | 出石福祉ゾーン | 奥小野 |
奥山線 | 出石農協前 | 奥山 | |
畑線 | 出合 | 畑 | |
天谷線 | 但東中学校 | 天谷 | |
佐々木線 | 合橋小学校 | 佐々木 | |
資母線 | 中山 | 奥赤 |
別表第2(第2条の2関係)
区域名 | 大字名等 |
竹野区域 | 竹野町和田、竹野町阿金谷、竹野町羽入、竹野町松本、竹野町草飼、竹野町宇日、竹野町田久日、竹野町竹野、竹野町切濱、竹野町濱須井、竹野町奥須井及び香美町香住区相谷 |
中竹野区域 | 竹野町林、竹野町金原、竹野町東大谷、竹野町下塚、竹野町轟、竹野町鬼神谷、竹野町小丸、竹野町芦谷及び竹野町須谷 |
竹野南区域 | 竹野町椒、竹野町段、竹野町三原、竹野町川南谷、竹野町桑野本、竹野町大森、竹野町須野谷、竹野町門谷、竹野町河内、竹野町御又、竹野町小城、竹野町二連原、竹野町森本及び竹野町坊岡 |
豊岡市街地区域 | 加広町及び宮島のうち市長が指定する場所並びに豊岡駅 |
別表第3(第5条関係)
区分 | 降車場所 | ||||
竹野区域 | 中竹野区域 | 竹野南区域 | 豊岡市街地区域 | ||
乗車場所 | 竹野区域 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
中竹野区域 | 300円 | 300円 | 500円 | 1,000円 | |
竹野南区域 | 500円 | 500円 | 300円 | 1,000円 | |
豊岡市街地区域 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | ― | |
別表第4(第6条関係)
券種 | 運賃 |
500円回数券(50円券12枚綴り) | 500円 |
1,000円回数券(100円券12枚綴り) | 1,000円 |
別表第5(第7条関係)
券種 | 期間 | 運賃 |
普通定期券 | 1箇月 | 普通旅客運賃の額に60を乗じて得た額からその3割を割り引いた額 |
3箇月 | 1箇月普通定期券による定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額からその5分を割り引いた額 | |
6箇月 | 1箇月普通定期券による定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額からその1割を割り引いた額 | |
通学定期券 | 1箇月 | 普通旅客運賃の額に60を乗じて得た額からその4割を割り引いた額 |
3箇月 | 1箇月通学定期券による定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額からその5分を割り引いた額 | |
6箇月 | 1箇月通学定期券による定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額からその1割を割り引いた額 |