○豊岡市有償旅客運送条例

平成20年6月30日

条例第28号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条の規定に基づき、豊岡市が行う自家用有償旅客運送(以下「旅客運送」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(運送の路線)

第2条 旅客運送の路線は、別表第1のとおりとする。

(運送日等)

第3条 旅客運送の運送日、運送時刻その他運送に必要な事項は、市長が別に定めて公示するものとする。これらを変更したときも、同様とする。

(運送の制限)

第4条 市長は、天災その他やむを得ない事由により旅客運送上支障があると認めるときは、運送の区間及び運送の回数を変更し、又は運送を中止することができる。

(普通旅客運賃)

第5条 普通旅客運賃(旅客運送を片道1回利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)は、最初の2.5キロメートル未満を100円とし、以後2.5キロメートルごとに100円を加算した額(道路運送法第3条第1号イの事業を行う者(以下「民間バス事業者」という。)の運送の路線と重複する区間内で乗降する場合は、最初の2.5キロメートル未満を150円とし、以後1キロメートルごとに50円を加算した額)とする。ただし、別表第1イナカーの部に掲げる路線にあっては400円、同表チクタクの部に掲げる路線にあっては200円を限度とする。

2 小学生以下の者の普通旅客運賃は、前項に定める額の半額とする。ただし、小学校就学前の者で小学生以上の者が引率するものの普通旅客運賃は、3人以内は無料とする。

3 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者手帳を所持し、提示する者及びその介護人(昭和57年1月6日社更第4号厚生省社会局長・児童家庭局長通知「身体障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引について」に定める第1種身体障害者の介護人をいう。)の普通旅客運賃は、第1項に定める額の半額とする。

4 昭和49年2月27日障福第749号兵庫県民生部長通知「療育手帳制度の実施について」による兵庫県療育手帳制度要綱に定める療育手帳を所持し、提示する者の普通旅客運賃は、第1項に定める額の半額とする。

5 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者保健福祉手帳を所持し、提示する者の普通旅客運賃は、第1項に定める額の半額とする。

(回数旅客運賃)

第6条 回数旅客運賃(回数券により、旅客運送を同一の使用料区間内で不定の区間を多数回利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)は、回数券の種類に応じ、別表第2のとおりとする。

(定期旅客運賃)

第7条 定期旅客運賃(定期券により、旅客運送を同一区間で不定回数利用する場合の使用料をいう。以下同じ。)は、定期券の種類と期間に応じ、別表第3のとおりとする。

(運賃の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、普通旅客運賃、回数旅客運賃及び定期旅客運賃(以下「運賃」という。)を減額し、又は免除することができる。

(運賃の不還付)

第9条 既に納めた運賃は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 第4条による運送の制限により利用できない場合

(2) 回数券を所持している場合

(3) 定期券を所持している場合

2 前項ただし書による運賃の還付は、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項第1号の場合にあっては、旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号。以下「運輸規則」という。)第9条第3項の例により還付する。

(2) 前項第2号の場合にあっては、回数券の残枚数から2枚を控除し、当該控除後の枚数に応じた額を還付する。

(3) 前項第3号の場合にあっては、運輸規則第9条第1項の例により還付する。ただし、還付する額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。

(損害の賠償)

第10条 自己の責任に帰すべき事由により、旅客運送に供する機材若しくはその附帯施設を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところにより、速やかに、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(運転業務等の委託)

第11条 旅客運送に係る運転、整備等の業務については、委託することができる。

(遵守事項)

第12条 旅客運送の利用者は、安全保持のため、旅客運送の従事者の指示に従わなければならない。

(過料)

第13条 詐欺その他不正の行為により、運賃の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(定期旅客運賃の特例)

2 当分の間、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)において、施行日前に定期旅客運賃により民間バス事業者の運送を利用していた者に当該民間バス事業者の運送休止又は撤退により同一区間内で旅客運送と民間バス事業者の運送を乗り継いで利用する必要が生じた場合で、当該区間について、施行日を基準に算定した旅客運送と民間バス事業者の定期旅客運賃の総額が施行日の前日を基準に算定した民間バス事業者の定期旅客運賃の額を上回るときは、第7条の規定にかかわらず、その者に係る旅客運送の定期旅客運賃は、施行日の前日を基準に算定した当該区間に係る民間バス事業者の定期旅客運賃の額から施行日を基準に算定したその休止又は撤退後の乗り継ぐ区間に係る民間バス事業者の定期旅客運賃の額を控除した額とする。

(竹野町町営バス運送条例の廃止)

3 竹野町町営バス運送条例(昭和48年竹野町条例第12号。次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

4 施行日前に旧条例の規定により発売された乗車券を有する者は、同日以後についても当該乗車券により旅客運送を利用することができる。

(竹野町通学用バス管理運行条例の廃止)

5 竹野町通学用バス管理運行条例(昭和50年竹野町条例第23号)は、廃止する。

(平成22年3月29日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月25日条例第14号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年9月27日条例第39号)

この条例は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月28日条例第16号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年12月27日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

区分

路線

起点

終点

イナカー

気比三原線

城崎温泉駅

三原

赤石線

豊岡駅

赤石

田久日線

竹野駅

田久日

奥須井線

竹野駅

相谷

金谷線

江原駅

金谷

知見観音寺線

江原駅

知見

八代線

江原駅

小河江

河野辺線

合橋小学校

薬王寺

チクタク

奥小野線

出石福祉ゾーン

奥小野

奥山線

出石農協前

奥山

畑線

出合

天谷線

但東中学校

天谷

佐々木線

合橋小学校

佐々木

資母線

中山

奥赤

別表第2(第6条関係)

券種

運賃

500円回数券(50円券12枚綴り)

500円

1,000円回数券(100円券12枚綴り)

1,000円

別表第3(第7条関係)

券種

期間

運賃

普通定期券

1箇月

普通旅客運賃の額に60を乗じて得た額からその3割を割り引いた額

3箇月

1箇月普通定期券による定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額からその5分を割り引いた額

6箇月

1箇月普通定期券による定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額からその1割を割り引いた額

通学定期券

1箇月

普通旅客運賃の額に60を乗じて得た額からその4割を割り引いた額

3箇月

1箇月通学定期券による定期旅客運賃の額に3を乗じて得た額からその5分を割り引いた額

6箇月

1箇月通学定期券による定期旅客運賃の額に6を乗じて得た額からその1割を割り引いた額

豊岡市有償旅客運送条例

平成20年6月30日 条例第28号

(令和4年12月27日施行)