○豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地の設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日

条例第27号

(設置)

第1条 コウノトリが舞い降りる多様な生物相を有する湿地環境を保全し、自然の中で生きるコウノトリを間近で感じることにより、コウノトリも住める豊かな環境や人と自然の共生への理解を深めるため、豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地(以下「湿地」という。)を設置する。

(位置)

第2条 湿地の位置は、豊岡市城崎町今津1362番地とする。

(事業)

第3条 湿地は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) コウノトリ野生復帰についての普及啓発に関すること。

(2) 湿地に関する研究活動の支援に関すること。

(3) 環境学習の推進に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な事業

2 市長は、湿地を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 湿地の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 湿地の利用及びその制限に関する業務

(3) 湿地の管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休場日)

第5条 湿地の休場日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休場日を変更し、又は臨時の休場日を定めることができる。

(1) 火曜日。ただし、火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。

(2) 12月28日から翌年の1月4日まで

2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休場日を変更し、又は臨時の休場日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開場時間)

第6条 湿地の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による開場時間の変更について準用する。

(入場の制限等)

第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、湿地への入場を拒絶し、又は湿地からの退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者

(3) 湿地を汚損し、又は損傷させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げる者のほか、湿地の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第8条 何人も、湿地内において、湿地の管理上支障がある行為をしてはならない。

(損害の賠償等)

第9条 湿地を汚損し、又は損傷させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第71号で平成21年1月1日から施行)

(指定管理者不在等期間における湿地の管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止期間が満了する時までの間における湿地に係る第5条第1項第6条第1項及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

豊岡市立ハチゴロウの戸島湿地の設置及び管理に関する条例

平成20年6月30日 条例第27号

(平成21年1月1日施行)