○豊岡市上下水道部公金の徴収事務の委託に関する規程

平成20年2月1日

企業部管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2の規定に基づき、豊岡市上下水道部公金(以下「公金」という。)の徴収の事務(以下「徴収事務」という。)を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(委託の基準)

第2条 豊岡市公営企業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号のすべてに該当し、かつ、管理者が適当と認める者に徴収事務を委託することができる。

(1) 徴収事務を委託することにより、公金の収入の確保及び水道使用者等の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収事務を遂行するに十分な意思と能力を有する者であること。

(3) 徴収事務を委託した場合において、収納された公金の保管が安全であると認められること。

(徴収できる公金)

第3条 徴収事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)の徴収できる公金は、次の各号に掲げるものとする。

(委託契約)

第4条 管理者は、徴収事務を委託する場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した契約書により契約を締結するものとする。

(1) 契約期間

(2) 契約保証金

(3) 徴収事務の内容

(4) 委託料の額

(5) 受託者の義務

(6) 帳簿等の検査

(7) 損害賠償責任

(8) 契約の解除

(9) 前各号に掲げるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項

(公金の収納方法)

第5条 管理者は、受託者に公金を現金等で収納させることができる。

2 受託者は、前項の規定により公金を収納したときは、領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(収納した公金の払込方法)

第6条 受託者は、収納した公金を管理者の指定する期日までに、豊岡市公営企業会計規程(平成17年企業部管理規程第8号)第6条第2項に規定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は、前項の規定に基づき公金の払込みをするときは、その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(告示)

第7条 管理者は、この規程により徴収事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項を告示し、かつ、市の発行する広報紙等により公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 受託者の氏名又は名称及び住所又は所在地

(2) 委託事務の範囲

(3) 委託の期間

(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、徴収事務の委託について必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日企業部管理規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日企業部管理規程第6号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日企業部管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

豊岡市上下水道部公金の徴収事務の委託に関する規程

平成20年2月1日 企業部管理規程第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章
沿革情報
平成20年2月1日 企業部管理規程第1号
平成21年3月27日 企業部管理規程第2号
平成22年3月29日 企業部管理規程第6号
平成24年3月29日 企業部管理規程第1号