○豊岡市立学校職員の服務に関する規程

平成20年3月31日

教育委員会訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めるもののほか、豊岡市立学校に勤務する県費負担教職員(非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、公務員としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、豊岡市職員の服務の宣誓に関する条例(平成17年豊岡市条例第37号)の定めるところにより宣誓書を提出しなければならない。

(願、届等の手続)

第4条 この訓令又は他の法令の規定に基づき職員が提出する願、届等は、すべて校長を経由するものとする。

(職員証)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に職員証(様式第1号)を携帯しなければならない。

2 職員は、豊岡市立学校の職員でなくなったときは、速やかに職員証を教育長に返納しなければならない。

(出勤簿)

第6条 職員は、定刻までに出勤し、直ちに出勤簿(様式第2号)にみずから記録しなければならない。

2 校長は、前項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明らかにしておかなければならない。

(休暇及び欠勤等)

第7条 職員は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、育児部分休暇、介護休暇、介護時間若しくは組合休暇を受けようとするとき、又は欠勤し、遅刻し、若しくは早退しようとするときは、あらかじめ休暇欠勤等願簿(様式第3号)を校長に提出して承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、職員が急病その他のやむを得ない理由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、速やかにその旨を校長に連絡し、事後に承認を受けることができる。

3 前2項の場合において、勤務することを要しない日を除き引き続き7日以上、負傷又は病気により、病気休暇の承認を受けようとするときは、医師の診断書を校長に提出しなければならない。

(出産に伴う特別休暇)

第8条 職員は、出産に伴う特別休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめ出産に伴う特別休暇願(様式第4号)に医師の証明書を添えて校長に申し出なければならない。

2 職員は、出産したときは、すみやかに出産に伴う特別休暇願に医師の証明書を添えて校長に届け出なければならない。

3 校長は、前2項の規定に基づき、職員から申出又は届出があったときは、教育長に報告し、その承認を受けなければならない。

(執務)

第9条 職員は、勤務中校長の承認を受けないで、みだりに勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、校長の承認を受けないで、校長の計画する教育活動以外に、児童生徒を集め又は校外に連れ出してはならない。

3 職員は、校長の許可を受けないで、学校に備える表簿、文書、教材、器具等を他人に貸与し、提示し又は校外に持ち出す等の行為をしてはならない。

(退出時の措置)

第10条 職員は、退出しようとするときは、次に掲げる措置をしなければならない。

(1) 表簿、文書、教材、器具等を所定の場所に収納すること。

(2) 必要な事項を他の職員に引き継ぐこと。

(3) 火気の始末、戸締り等火災及び盗難防止のために必要な措置をとること。

(出張)

第11条 職員の出張は、旅行命令簿(様式第5号)により行うものとする。

2 職員は、出張を命じられ、当該用務を終えて帰校したときは、5日以内に旅行復命書(様式第6号)を校長に提出しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭をもって代えることができる。

3 職員は、出張の途中において、用務の都合、天災、病気その他のやむを得ない理由により、その予定を変更しなければならないときは、すみやかに電話等で学校に連絡し、校長の指示を受けなければならない。

(研修)

第12条 職員は、研修を受ける機会が与えられた場合には、研究と修養に専念し、かつ、その成果を職務遂行に役立てなければならない。

2 職員が、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第22条第2項に基づく研修を行おうとするときは、あらかじめ研修願(様式第7号)を提出し、校長の承認を受けなければならない。

3 職員は、前項の研修を行った場合には、研修終了後、すみやかに研修報告書(様式第8号)を校長に提出しなければならない。

(職務に専念する義務の免除)

第13条 職員は、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、あらかじめ職務専念義務免除承認申請処理簿(様式第9号)を校長に提出し、承認を受けなければならない。

(営利企業等の従事)

第14条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項に規定する営利企業等に従事するための許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(様式第10号)を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

3 職員は、教育公務員特例法第17条第1項の規定により、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事しようとするときは、あらかじめ兼職等承認願(様式第11号)を教育長に提出しなければならない。

4 職員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業若しくは事務に従事することをやめたときは、直ちにその旨を教育長に届け出なければならない。

(赴任等)

第15条 職員は、採用されたときはすみやかに、転任を命じられたときは辞令又は発令通知を受けた日から3日以内に着任しなければならない。ただし、事務引継ぎその他の理由により校長の承認を得た場合は、7日以内に着任することができる。

2 非常変災その他のやむを得ない事情により前項の期間内に着任することができない場合において、校長は、教育長の承認を得て前項の期間を延長することができる。

3 職員は、着任したときは、すみやかに着任届(様式第12号)を教育長に提出しなければならない。

(履歴書等)

第16条 新たに職員となった者は、着任後速やかに所定の様式による履歴書を教育長に提出しなければならない。

2 職員は、次に掲げる場合には、速やかに履歴事項変更届にその事実を証明する書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 学校を卒業したとき。

(3) 資格を取得したとき。

(4) 任命権者以外の者から賞罰を受けたとき(簡易なものを除く。)

(5) 前各号に掲げる場合のほか教育長が必要と認めるとき。

(住所届)

第17条 新たに職員となった者及び住所を変更した職員は、住所届(様式第13号)を教育長に提出しなければならない。

(事務引継ぎ等)

第18条 職員は、転任、配置換、休職、退職等の場合には、その担任事務をすみやかに後任者又は校長の指定する職員に引き継ぎ、その旨を校長に報告しなければならない。

2 校長は、事務を引き継ぐ場合には、文書をもって行い、連署してその旨を教育長に報告しなければならない。

第19条 職員は、出張、休暇等の場合には、その担任事務について不在中の措置を講じておかなければならない。

(重要文書の取扱い)

第20条 校長は、非常事態に備えて、重要な文書、物品等を整理し、非常持出しの表示を朱書するほか、常に搬出しやすいようにしておかなければならない。

(非常の際の措置)

第21条 職員は、退出後又は週休日等に校舎又はその周辺に火災その他の非常事態が発生したときは、校長の定める計画に従い、すみやかに登校して臨機の措置をとらなければならない。

(読替え)

第22条 第7条第8条第11条第13条第15条第1項及び第18条第1項中「校長に」とあるのは、校長にあっては「教育長に」と読み替えるものとする。

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、職員の服務に関して必要な事項は、校長が定める。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成29年3月29日教育委員会訓令第4号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月22日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年2月16日教育委員会訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の豊岡市立学校職員の服務に関する規程(次項において「旧訓令」という。)の規定に基づき作成されている職員証、出勤簿その他の書類は、この訓令による改正後の豊岡市立学校職員の服務に関する規程の規定に基づき作成された職員証、出勤簿その他の書類とみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧訓令の規定による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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豊岡市立学校職員の服務に関する規程

平成20年3月31日 教育委員会訓令第15号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会訓令第15号
平成29年3月29日 教育委員会訓令第4号
平成31年3月22日 教育委員会訓令第1号
令和6年2月16日 教育委員会訓令第1号