○豊岡市立学校施設の使用に関する規則

平成20年3月31日

教育委員会規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立学校の施設(以下「学校施設」という。)の目的外使用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(規則の適用範囲)

第2条 この規則は、自治、文化、体育、福祉、レクリェーション、公益その他学校教育を目的としない活動のための会場として学校施設を使用する場合に適用する。

(使用できる学校施設及び使用時間)

第3条 使用できる学校施設及び使用時間は、別表のとおりとする。ただし、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用を許可しない日)

第4条 学校施設の使用を許可しない日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 12月29日から翌年の1月3日まで

(2) 教育委員会が学校教育に支障があると認める日

(学校施設を使用できる者)

第5条 学校施設を使用できる者は、市内に在住し、在勤し、又は在学している者で構成する団体で、かつ、監督者として20歳以上の者が含まれているものでなければならない。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第6条 学校施設を使用しようとする者は、使用の日の3日前までに使用許可申請書を、学校長又は幼稚園長(以下「校園長」という。)を経由して教育委員会に提出しなければならない。

(使用の許可書)

第7条 教育委員会は、学校施設の使用を許可したときは、使用許可書(以下「許可書」という。)を当該申請者に交付するものとする。

2 教育委員会は、前項の許可に学校施設の管理上又は公益上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

3 学校施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学校施設を使用するときは、校園長の求めに応じ、許可書(第10条第2項の使用変更許可書の交付を受けたときは、当該使用変更許可書とする。)を提示しなければならない。

(使用許可の基準)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 学校施設の使用が、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 学校施設の使用が、営利を目的とするとき。

(3) 学校施設の使用が、学校の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会がその使用を不適当であると認めるとき。

2 教育委員会は、学校施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用許可の変更)

第9条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、使用変更許可申請書に許可書を添え、校園長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の変更を許可したときは、使用変更許可書を当該使用者に交付するものとする。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第11条 使用者は、学校施設に特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は学校施設の現状を変更しようとするときは、校園長を経由して教育委員会の許可を受けなければならない。

2 第7条第2項及び第8条の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は学校施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に学校施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 教育委員会は、学校施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(遵守事項)

第13条 使用者は、学校施設において次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食

(5) 学校敷地内での喫煙

(6) 所定の場所以外の場所への立入り

(7) 物品の販売及び広告類の掲示又は配布(教育委員会の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が管理上支障があると認める行為

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、学校施設の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに学校施設を原状に回復しなければならない。

2 教育委員会は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 学校施設の建物等を汚損し、損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(豊岡市立学校の施設開放に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則(次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(1) 豊岡市立学校の施設開放に関する規則(昭和52年豊岡市教育委員会規則第6号)

(2) 城崎町立学校施設の開放に関する規則(昭和59年城崎町教育委員会規則第6号)

(3) 但東町学校施設の開放に関する規則(昭和52年但東町教育委員会規則第4号)

(経過措置)

3 この規則の施行前に、旧規則の規定によりなされた使用の許可については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

施設

使用日

使用時間

屋内運動場

小学校及び中学校

土曜日、日曜日、休日及び学校の休業日

午前9時から午後10時まで

上記以外の日

午後6時から午後10時まで

柔剣道場

中学校

土曜日、日曜日、休日及び学校の休業日

午前9時から午後10時まで

上記以外の日

午後6時から午後10時まで

特別教室、クラブハウス、多目的ホール及び遊戯室

小学校、中学校及び幼稚園

土曜日、日曜日、休日及び学校の休業日

午前9時から午後10時まで

上記以外の日

午後6時から午後10時まで

屋外運動場

小学校及び中学校

土曜日、日曜日、休日及び学校の休業日

午前9時から午後10時まで

上記以外の日

午後6時から午後10時まで

備考 屋外運動場照明施設の使用時間は、土曜日、日曜日、休日及び学校の休業日にあっては、午後5時から午後9時30分までとし、それ以外の日にあっては、午後6時から午後9時30分までとする。

豊岡市立学校施設の使用に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第17号

(平成20年4月1日施行)