○豊岡市の市章及び市旗取扱規程

平成20年2月6日

訓令第1号

(市章及び市旗の取扱い)

第2条 職員は、市章及び市旗が市の象徴であることを認識し、その取扱いに当たっては、尊厳と品位を損なわないよう十分配慮しなければならない。

(市章の使用)

第3条 市章は、次に掲げる場合に使用することができる。

(1) 職員等の名刺並びに市が作成する印刷物等に使用する場合

(2) 市が共催、後援又は協賛する事業において作成する印刷物等に使用する場合

(3) 国又は他の地方公共団体その他公共団体が行う事業において作成する印刷物等に使用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市章を表示することが必要な印刷物等に使用する場合

(承認の申請)

第4条 前条第2号から第4号までに定める場合において、職員は、市章を使用しようとする者(以下「申請者」という。)から、市章使用承認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出させなければならない。

2 市長は、申請書が提出されたときは、その使用目的等が、次の各号に定める条件を満たすことを審査し、その使用の承認又は不承認を決定するものとする。

(1) 尊厳と品位を損うおそれがないこと。

(2) 営利、政治活動、宗教活動又は売名を目的としていないこと。

(3) 市が作成したもの若しくは推奨したもの又は市の機関若しくは市の事業と混同し、又は誤解を招くおそれがないこと。

3 市長は、前項の規定により市章の使用の承認を決定する場合において、必要に応じ、使用の条件を付することができる。

4 市長は、第2項の規定により市章の使用の承認又は不承認を決定したときは、市章使用承認(不承認)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(承認の消滅)

第5条 前条第2項の規定により決定した市章の使用の承認は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、消滅する。

(1) 使用期間が切れたとき。

(2) 使用目的が消滅したとき。

(3) 申請者が死亡又は団体等を解散したとき。

(承認の取消し)

第6条 市長は、市章の使用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認を受けたとき。

(2) 承認を受けた使用目的等以外に使用したとき。

(事務処理)

第7条 市章の使用の承認に係る事務は、総務部総務課において処理する。

(市旗の標準規格)

第8条 公式に用いる市旗の標準規格は、次のとおりとする。

種類\形状

縦の長さ

横の長さ

大旗

140センチメートル

210センチメートル

中旗

120センチメートル

180センチメートル

小旗

90センチメートル

135センチメートル

2 公式に用いる市旗の種類は、掲揚する場所、掲揚柱の長さ等を考慮して適宜定めるものとする。

(市旗の掲揚)

第9条 市旗は、本庁舎、城崎庁舎、竹野庁舎、日高庁舎、出石庁舎、但東庁舎その他市長が別に定める庁舎等において、執務する日のおおむね通常執務時間に掲揚するものとする。ただし、慣行や天候等の特別な事情にあわせて、庁舎等の管理者の判断により変更することができる。

2 市の機関は、市の主催する式典、表彰式、体育大会その他主要な行事を行う場合は、特別の事情がない限り市旗を掲揚するものとする。

(委任)

第10条 この訓令に定めるもののほか、市章及び市旗の取扱いについて必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日訓令第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市の市章及び市旗取扱規程

平成20年2月6日 訓令第1号

(令和3年4月1日施行)