○豊岡市立学校施設の使用料の減免及び還付に関する規則

平成20年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立学校施設の使用料の徴収に関する条例(平成19年豊岡市条例第59号。以下「条例」という。)第3条の規定による使用料の減免及び第4条ただし書の規定による使用料の還付に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の減免)

第2条 条例第3条の規定により減額し、又は免除する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 市又は豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が使用するとき。 使用料の全額

(2) 豊岡市立学校施設利用団体として教育委員会が定めた団体が使用するとき。 使用料の全額(屋外運動場照明施設使用料及び構成員を市の全域の住民を対象とした団体が屋内運動場又は柔剣道場を使用する場合で、照明施設の費用相当額として別表に定める額を除く。)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めたとき。 市長が定める額

2 条例第3条の申請は、豊岡市立学校使用料減免申請書を市長に提出することにより行うものとする。

3 市長は、使用料の減免を決定したときは、豊岡市立学校施設使用料減免決定通知書を当該申請者に交付するものとする。

(使用料の還付)

第3条 条例第4条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 豊岡市立学校施設の使用に関する規則(平成20年豊岡市教育委員会規則第17号)第12条第2項に規定する処分をしたとき。 納付した使用料の全額

(2) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由により、使用できなくなったとき。 納付した使用料の全額

(3) 使用開始の日の3日前までに使用の取消しを申し出たとき。 納付した使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が定める額

2 条例第4条ただし書の申請は、学校施設使用料還付申請書を市長に提出することにより行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年2月18日規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和元年12月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の豊岡市立学校施設の使用料の減免及び還付に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

午前9時から午後零時まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

屋内運動場

360円

480円

480円

柔剣道場

220円

300円

300円

備考 屋内運動場及び柔剣道場を半面使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。

豊岡市立学校施設の使用料の減免及び還付に関する規則

平成20年3月31日 規則第9号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年3月31日 規則第9号
平成25年2月18日 規則第2号
令和元年12月25日 規則第36号