○豊岡市出石伝統的建造物群保存地区における建築基準法の制限の緩和に関する条例
平成20年3月27日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第85条の3の規定に基づき、豊岡市伝統的建造物群保存地区保存条例(平成18年豊岡市条例第67号。以下「保存条例」という。)において定められた現状変更の規制及び保存のための措置を確保するため、豊岡市出石伝統的建造物群保存地区(以下「保存地区」という。)内における法による制限の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築面積の敷地面積に対する割合の制限の緩和)
第4条 伝統的建造物について建築等をする場合において、建築等を行ったときの当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合が、施行日における当該伝統的建造物の建築面積の敷地面積に対する割合を超えず、かつ、市長が安全上、防火上支障がないと認めた場合は、法第53条の規定は適用しない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。