○豊岡市立学校施設の使用料の徴収に関する条例
平成19年12月26日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、豊岡市立学校の施設(以下「学校施設」という。)に係る地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定による使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 学校施設の目的外使用を許可する場合の使用料は、別表に定めるところによる。
2 前項の規定に基づく使用料は、市長が指定する期限までに一括して徴収するものとする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、学校施設の利用が社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条第1項又はスポーツ基本法(平成23年法律第78号)第13条第1項に規定する利用であるとき、又は公益上特に必要があると認めるときは、申請により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第4条 第2条の規定に基づいて徴収した使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、申請により、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(豊岡市学校施設使用条例等の廃止)
2 次に掲げる条例(次項において「旧条例」という。)は、廃止する。
(1) 豊岡市学校施設使用条例(平成10年豊岡市条例第47号)
(2) 城崎町学校施設使用条例(昭和43年城崎町条例第26号)
(3) 竹野町学校施設使用に関する条例(昭和49年竹野町条例第1号)
(4) 日高町学校施設使用条例(昭和38年日高町条例第30号)
(5) 出石町学校施設使用条例(昭和60年出石町条例第14号)
(経過措置)
3 この条例の施行前に、旧条例の規定により使用許可を受けている者の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成21年9月29日条例第40号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立学校施設の使用料の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の屋外運動場照明施設(以下「照明施設」という。)の使用について適用し、同日前の照明施設の使用については、なお従前の例による。
附則(平成26年12月26日条例第55号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立学校施設の使用料の徴収に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける学校施設(屋外運動場照明施設を除く。以下同じ。)の使用について適用し、同日前に許可を受けている学校施設の使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年12月23日条例第46号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日条例第43号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月27日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 使用料 | ||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | |
屋内運動場 | 3,600円 | 4,800円 | 4,800円 |
柔剣道場 | 2,200円 | 3,000円 | 3,000円 |
特別教室、クラブハウス、多目的ホール又は遊戯室 | 1,200円 | 1,500円 | 1,500円 |
屋外運動場 | 900円 | 1,000円 | 1,000円 |
備考 1 特別教室の使用料は、1室当たりの額とする。 2 使用許可時間を超過して使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額の1時間当たりの使用料の額に当該超過時間を乗じて得た額を加算する。この場合において、当該超過した時間に30分以上1時間未満の端数の時間があるときは、これを1時間とし、30分未満の端数の時間があるときは、これを切り捨てる。 3 屋外運動場照明施設を使用する場合は、竹野小学校にあっては1時間当たり300円、豊岡小学校、八条小学校、田鶴野小学校、五荘小学校、新田小学校、中筋小学校、神美小学校、府中小学校、日高小学校及び資母小学校にあっては1時間当たり700円、城崎中学校にあっては1時間当たり1,100円をそれぞれ加算する。 4 使用料の算定において、算出した使用料の合計額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 |