○豊岡市立たんたん温泉福寿の湯の設置及び管理に関する条例
平成19年12月26日
条例第54号
(設置)
第1条 地域資源を活用して行う市民と来訪者との交流活動による地域の活性化を図るため、豊岡市立たんたん温泉福寿の湯(以下「温泉館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 温泉館の位置は、豊岡市但東町坂野470番地とする。
(事業)
第3条 温泉館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 地域資源のネットワーク化の推進と地域活性化に関すること。
(2) 市民と来訪者との交流活動に関すること。
(3) 前2号の活動のために温泉館の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を使用させること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、温泉館の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、温泉館の施設を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 温泉館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 温泉館の使用及びその制限に関する業務
(3) 温泉館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第5条 温泉館の休館日は、火曜日とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
3 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 月曜日及び水曜日から金曜日まで 午後2時から午後9時まで(温泉館のうち食事施設を除く。)
(2) 日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日 午前10時から午後9時まで(温泉館のうち食事施設は、午前9時から午後6時まで)
(利用料金)
第7条 温泉館の指定管理者に、温泉館の施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 温泉館の入浴施設の使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、温泉館への入館を拒絶し、又は温泉館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 温泉館の建物、器具又は備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 泥酔していると認められる者
(5) 前各号に掲げるもののほか、温泉館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第9条 何人も、温泉館内において、温泉館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第10条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第51号で平成20年7月28日から施行)
(指定管理者不在等期間の使用料)
3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第7条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
附則(令和元年12月25日条例第55号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立たんたん温泉福寿の湯の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年9月29日条例第34号)
この条例は、令和2年10月1日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 利用料金の限度額(1人1回) |
大人 | 800円 |
子ども | 500円 |
備考 1 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者をいう。 2 「子ども」とは、5歳以上で大人以外の者をいう。 |