○豊岡市立木屋町小路の設置及び管理に関する条例
平成19年12月26日
条例第53号
(設置)
第1条 市の観光と地場産業の一体的な振興及び都市と地方との交流促進を図り、地域の活性化を推進するため、豊岡市立木屋町小路(以下「木屋町小路」という。)を設置する。
(位置)
第2条 木屋町小路の位置は、豊岡市城崎町湯島391番地とする。
(事業)
第3条 木屋町小路は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 市の地場産品等の流通拡充に関すること。
(2) 城崎温泉街に必要な業種等の拡充に関すること。
(3) 起業者の支援及び育成に関すること。
(4) 市の観光情報の提供に関すること。
(5) 市民と来訪者との交流促進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、木屋町小路の目的を達成するために必要な事業
2 市長は、施設を前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 木屋町小路の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 木屋町小路の使用及びその制限に関する業務
(3) 木屋町小路の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日及び開館時間)
第5条 木屋町小路の休館日及び開館時間(以下「休館日等」という。)は、規則で定める。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日等を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
2 指定管理者は、前項の規定により休館日等を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(公募)
第6条 指定管理者は、施設のうちテナント区画について、その使用の許可を受けようとする者を公募しなければならない。
2 前項の公募に当たっては、テナント区画の配置及び規格、申請の方法、使用条件、選定方法の概略その他必要な事項を示すものとする。
3 前2項による公募は、市の広報誌及びホームページへの登載又は市役所掲示場その他適当な場所における掲示等により広く周知しなければならない。
(使用許可の申請)
第7条 前条第1項に規定する公募により、テナント区画の使用許可を受けようとする者は、市長の定めるところにより指定管理者に申請しなければならない。
(1) テナント区画を使用し、その事業を営むに足る資金その他の能力があると認められる者であること。
(2) 第3条第1項各号に規定する事業に適合する事業をテナント区画で営む者であること。
(3) 市内在住の連帯保証人がある者であること(指定管理者が特に認める場合は、この限りでない。)。
(4) 国税及び地方税を滞納していない者であること。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項、第5項から第11項まで及び第13項に規定する営業を行わない者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員でない者であること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、木屋町小路の設置目的に適合した事業を営む者であること。
2 指定管理者は、前項の許可に木屋町小路の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
2 前項の規定による登録の有効期間は、登録の日から1年とする。
3 指定管理者は、第1項の結果を当該テナントの補欠となった者に通知しなければならない。
4 指定管理者は、使用を許可したテナント区画について、その許可した期間内に使用されない事情が生じたときは、テナント補欠者名簿に登録された者のうちから登録の順位に従い選定した者に対し、その使用を許可することができる。
2 前項ただし書の更新の期間は1年を限度とし、更新の回数は9回を限度とする。
(使用許可期間内の退去)
第11条 テナントは、指定管理者が特に認めた場合を除き、その使用許可期間内に退去することはできないものとする。
(交流広場の使用許可)
第12条 施設のうち交流広場を占用して使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 交流広場の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 交流広場の使用が木屋町小路の建物、器具又は備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、木屋町小路の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条の許可をしないことができる。
(特別の設備の設置等)
第15条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) テナントが長期間テナント区画を使用しないとき、又は指定管理者がテナント区画の使用実態がないと認めたとき。
2 指定管理者は、木屋町小路の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第17条 木屋町小路の指定管理者に、施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
2 使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
3 前項の規定により還付する敷金には、利子を付さない。
4 指定管理者は、テナントに利用料金の滞納その他の指定管理者に対する債務がある場合は、第2項の規定により還付する敷金から当該債務の額を差し引いて還付することができる。
(テナントの費用負担)
第19条 テナントは、次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) テナント区画の使用に係る電気、ガス及び上下水道の料金
(2) 木屋町小路のじんかい処分に要する費用
(3) 共同使用する部分の維持管理に要する費用
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者が木屋町小路の管理上必要と認める費用
(テナントの保管義務等)
第20条 テナントは、建物等の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
2 テナントは、自己の責めに帰すべき事由により建物等を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復し、又はこれによって生じた損害を賠償しなければならない。
(テナント区画の一時不使用の届出)
第21条 テナントは、休館日を除き、テナント区画を3日以上連続して使用しないときは、あらかじめ指定管理者に届け出なければならない。
(入館の制限等)
第22条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、木屋町小路への入館を拒絶し、又は木屋町小路からの退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、木屋町小路の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第23条 何人も、木屋町小路内において、木屋町小路の管理上支障のある行為をしてはならない。
(立入り等)
第24条 指定管理者は、木屋町小路の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第26条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して8月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第48号で平成20年7月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に市長若しくは指定管理者又はテナント区画の使用許可等を受けようとする者によりなされたこの条例の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間における木屋町小路の管理に関する業務)
3 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条、第9条第1項、第3項及び第4項、第11条、第12条、第13条、第15条第1項、第16条、第19条、第21条、第22条、第24条並びに第25条第2項及び第3項の規定の適用については、第5条第1項及び第6条第1項中「指定管理者」とあるのは「市長」と、第7条中「市長の定めるところにより指定管理者に」とあるのは「市長に」と、第8条、第9条第1項、第3項及び第4項、第11条、第12条、第13条、第15条第1項、第16条、第19条、第21条、第22条、第24条並びに第25条第2項及び第3項中「指定管理者」とあるのは「市長」とする。
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第17条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。
(指定管理者不在等期間の敷金)
6 市長は、指定管理者不在等開始時に、指定を取り消し、又は業務の停止を命じた指定管理者がテナントから徴収し、保管している敷金を当該指定管理者から徴収しなければならない。
9 前項の規定により還付する敷金には、利子は付さない。
10 市長は、テナントに使用料の滞納その他の市長に対する債務がある場合又はテナントが原状回復の指示に従わないときは、第8項の規定により還付する敷金から当該債務の額又は原状回復に必要な費用を徴収することができる。
11 市長は、新たに指定管理者を指定したとき、又は指定管理者の業務の停止の期間が満了したときは、当該指定管理者に指定管理者不在等期間において保管していた敷金を収受させるものとする。
附則(平成28年3月25日条例第22号)
この条例は、平成28年6月23日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立木屋町小路の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
別表(第3条、第17条関係)
区分 | 単位 | 利用料金の限度額 |
テナント区画 A | 1月 | 89,600円 |
テナント区画 B | 1月 | 90,100円 |
テナント区画 C | 1月 | 102,700円 |
テナント区画 D | 1月 | 97,500円 |
テナント区画 E | 1月 | 70,800円 |
テナント区画 F | 1月 | 58,700円 |
テナント区画 G | 1月 | 66,000円 |
テナント区画 H | 1月 | 77,000円 |
テナント区画 I | 1月 | 80,700円 |
テナント区画 J | 1月 | 88,000円 |
交流広場 | 1時間 | 1,100円 |
備考
1 月数をもって定める利用料金で、その使用する期間が1月未満のもの又はその使用する期間に1月未満の端数があるときは、その月の利用料金は、日割計算による。ただし、100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
2 時間数をもって定める利用料金で、その使用する時間が1時間未満のもの又はその使用する時間に1時間未満の端数があるときは、その利用料金は、これを1時間として計算する。