○豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例
平成19年12月26日
条例第52号
(設置)
第1条 文化財建造物を保存し、かつ、その活用を図り、もって文化財愛護意識の高揚と市民生活の文化的向上に寄与するため、豊岡市立出石永楽館(以下「永楽館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 永楽館の位置は、豊岡市出石町柳17番地の2とする。
(事業)
第3条 永楽館は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 永楽館の保存と活用に関すること。
(2) 永楽館に関する資料の収集、保管及び公開に関すること。
(3) 永楽館に関する資料等の調査及び研究に関すること。
(指定管理者による管理)
第4条 永楽館の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) 永楽館の使用及びその制限に関する業務
(3) 永楽館の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日及び観覧日)
第5条 永楽館の休館日及び観覧日(永楽館を公開する日をいう。)は、規則で定める日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日及び観覧日(以下「休館日等」という。)を変更し、又は臨時の休館日等を定めることができる。
2 指定管理者は、前項の規定により休館日等を変更し、又は臨時の休館日等を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間及び観覧時間)
第6条 永楽館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、永楽館の観覧時間は、開館時間の範囲内で規則で定める時間とする。
2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、開館時間及び観覧時間を変更することができる。
(使用の許可)
第7条 施設等を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の許可に永楽館の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
(1) 施設等の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設等の使用が永楽館の建物、器具又は備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が施設等を使用すると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。
2 指定管理者は、永楽館の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。
(使用権の譲渡等の禁止)
第9条 第7条第1項の規定により施設等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の設置等)
第10条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設等の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 使用者が許可された目的以外の目的に施設等を使用したとき。
(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。
(5) 第8条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
2 指定管理者は、永楽館の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。
(利用料金)
第12条 永楽館の指定管理者に、施設等の使用及び観覧に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。
3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準に基づき、利用料金を減額し、若しくは免除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。
(入館の制限等)
第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、永楽館への入館を拒絶し、又は永楽館からの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げるもののほか、永楽館の管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第14条 何人も、永楽館内において、永楽館の管理上支障がある行為をしてはならない。
(立入り等)
第15条 指定管理者は、永楽館の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。
(原状回復の義務)
第16条 使用者は、施設等の使用を終了したとき、又は第7条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。
(損害の賠償等)
第17条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(運営委員会の設置)
第18条 市長の諮問に応じ、永楽館の円滑な運営を図るため、運営委員会を置く。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第53号で平成20年8月1日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前に教育委員会若しくは指定管理者又は施設等の使用許可等を受けようとする者によりなされたこの条例の規定に相当する手続その他の行為は、それぞれこの条例の規定によりなされたものとみなす。
(指定管理者不在等期間の使用料)
4 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第12条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者又は観覧しようとする者から徴収することができる。
附則(平成26年3月28日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月25日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の豊岡市立出石永楽館の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に許可を受ける使用について適用し、同日前に許可を受けている使用については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月26日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第7条、第12条関係)
区分 | 利用料金の限度額 | |||
午前9時から午後零時まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | ||
本館棟 | 平日 | 11,200円 | 15,000円 | 15,000円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 13,400円 | 18,000円 | 18,000円 | |
附属棟控室A | 500円 | 700円 | 800円 | |
附属棟控室B | 500円 | 700円 | 800円 | |
附属設備 | 規則で定める額 | |||
備考 1 使用者が営利を目的として使用する場合の利用料金の限度額は、次に掲げる区分に応じ、次に定める額とする。 ア 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円以上のとき この表に規定するそれぞれの額(附属設備に係る額を除く。以下同じ。)の2倍に相当する額 イ 使用者が入場料を徴収し、その最高額が1,500円未満のとき、又は入場料を徴収しないとき この表に規定するそれぞれの額の1.5倍に相当する額 2 本館棟を練習に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の5割に相当する額とする。 3 本館棟を準備に使用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定するそれぞれの額の3割に相当する額とする。 4 冷暖房を使用する場合は、この表に規定するそれぞれの額(本館棟にあっては、平日の額)の3割に相当する額を加算する。 5 この表において、「平日」とは土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。 |
別表第2(第12条関係)
区分 | 利用料金の限度額(1人1回) | |
個人 | 団体(20人以上) | |
大人 | 400円 | 320円 |
学生 | 240円 | 190円 |
備考 1 「大人」とは、高等学校に就学できる年齢以上の者(学生を除く。)をいう。 2 「学生」とは、大学、高等学校及びこれらに準ずる学校の学生及び生徒をいう。 |