○北但広域療育センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月26日

条例第48号

(設置)

第1条 心身に障害又は発達の遅れがある児童等に対し、早期からの療育等を実施するため、北但広域療育センター(以下「療育センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 療育センターの名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。

(1) 北但広域療育センター本部 豊岡市戸牧1029番地の11

(2) 北但広域療育センター奈佐事業所 豊岡市吉井593番地の1

(事業)

第3条 北但広域療育センター本部は、次に掲げる事業を行う。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援に関すること。

(2) 児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関すること。

(3) 児童福祉法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援に関すること。

(4) 児童福祉法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第7項に規定する生活介護に関すること。

(6) 障害者総合支援法第5条第18項に規定する基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援に関すること。

(7) 障害者総合支援法第77条第1項第3号に規定する地域生活支援事業に係る相談支援に関すること。

(8) 前7号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するために必要な事業

2 北但広域療育センター奈佐事業所は、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスに関する事業を行う。

(指定管理者による管理)

第4条 療育センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第3条に規定する事業に係る業務

(2) 療育センターの使用及びその制限に関する業務

(3) 療育センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(休館日)

第5条 療育センターの休館日は、次の各号に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 指定管理者は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(開館時間)

第6条 療育センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。

2 前条第2項の規定は、前項の規定による開館時間の変更について準用する。

(使用者)

第7条 療育センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援及び障害児相談支援 豊岡市、香美町及び新温泉町(以下「関係市町」という。)に住所を有する児童福祉法第4条第2項に規定する障害児で、同法第21条の5の7第9項の規定により通所受給者証の交付を受けたもの

(2) 生活介護 関係市町に住所を有する障害者総合支援法第4条第1項に規定する障害者で、同法第22条第8項の規定により障害福祉サービス受給者証(以下「サービス受給者証」という。)の交付を受けたもの

(3) 基本相談支援、地域相談支援及び計画相談支援 関係市町に住所を有する者で、サービス受給者証の交付を受けたもの

(4) 第3条第1項第7号及び第8号に規定する事業 関係市町に住所を有する者

(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者

(利用料金)

第8条 療育センターの指定管理者に、第3条第1項第1号から第3号まで及び第5号並びに同条第2項の事業に関する療育センターの使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 使用者は、別表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、療育センターへの入館を拒絶し、又は療育センターからの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 療育センターの建物、器具又は備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、療育センターの管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第10条 何人も、療育センター内において、療育センターの管理上支障がある行為をしてはならない。

(損害の賠償等)

第11条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第58号の2で平成20年10月1日から施行)

(指定管理者不在等期間における療育センターの管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における第5条第1項第6条第1項及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第8条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、利用者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第8条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(平成23年12月20日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日条例第10号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第54号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年12月26日条例第26号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月26日条例第41号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

利用料金の限度額

児童発達支援

放課後等デイサービス

保育所等訪問支援

児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条に定める額

生活介護

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額

北但広域療育センターの設置及び管理に関する条例

平成19年12月26日 条例第48号

(令和6年4月1日施行)