○豊岡市立学校及び幼稚園に勤務する教諭及び校務員の勤務時間等に関する規程
平成19年6月21日
教育委員会訓令第12号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第3条第2項本文及び第4条第1項の規定に基づき、豊岡市立学校及び幼稚園(以下「学校等」という。)に勤務する教諭及び校務員(以下「教諭等」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り)
第2条 教諭等(次項に規定する教諭等を除く。)の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時30分までとする。
2 認定こども園を構成する幼稚園に勤務する教諭等の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分まで(延長保育に従事する場合は、午前7時30分から午後4時15分まで)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、学校等の長は、特に必要があると認めるときは、豊岡市教育委員会の承認を得て、勤務時間の割振りを変更することができる。
(休憩時間)
第3条 教諭等の休憩時間は、勤務時間中において45分(認定こども園を構成する幼稚園に勤務する教諭等にあっては、勤務時間中において1時間)とする。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月23日教育委員会訓令第6号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。