○豊岡市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年6月21日

教育委員会訓令第11号

(趣旨)

第1条 この訓令は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第3条第2項本文及び第4条第1項の規定に基づき、豊岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間の割振り等)

第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分まで(豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第8号)第3条第1項第3号から第6号までに規定する休業日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで)とする。

2 休憩時間は、勤務時間中において1時間とする。

3 第1項の規定にかかわらず、給食センターの所長は、給食センターの管理運営上特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、勤務時間の割振りを変更することができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成21年8月28日教育委員会訓令第8号)

この訓令は、平成21年9月1日から施行する。

(平成25年5月23日教育委員会訓令第3号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(令和元年11月1日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年1月26日教育委員会訓令第1号)

この訓令は、令和5年2月1日から施行する。

豊岡市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程

平成19年6月21日 教育委員会訓令第11号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第11編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成19年6月21日 教育委員会訓令第11号
平成21年8月28日 教育委員会訓令第8号
平成25年5月23日 教育委員会訓令第3号
令和元年11月1日 教育委員会訓令第1号
令和5年1月26日 教育委員会訓令第1号