○豊岡市立学校給食センターに勤務する職員の勤務時間等に関する規程
平成19年6月21日
教育委員会訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年豊岡市条例第39号)第3条第2項本文及び第4条第1項の規定に基づき、豊岡市立学校給食センター(以下「給食センター」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間の割振り等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間の割振り等)
第2条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時から午後4時45分まで(豊岡市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(平成17年豊岡市教育委員会規則第8号)第3条第1項第3号から第6号までに規定する休業日にあっては午前8時30分から午後5時15分まで)とする。
2 休憩時間は、勤務時間中において1時間とする。
3 第1項の規定にかかわらず、給食センターの所長は、給食センターの管理運営上特に必要と認めるときは、教育委員会の承認を得て、勤務時間の割振りを変更することができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年8月28日教育委員会訓令第8号)
この訓令は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成25年5月23日教育委員会訓令第3号)
この訓令は、平成25年9月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年1月26日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。