○豊岡市と新温泉町との障害児(者)療育センターに関する事務の事務委託に関する規約

平成19年4月1日

告示第100号の3

(委託事務の範囲)

第1条 新温泉町は、香美町及び新温泉町(以下「関連団体」という。)と豊岡市とで相互に協力して行う障害児(者)療育センターに関する次の各号に掲げる事務のうち、新温泉町が処理すべき事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を豊岡市に委託する。

(1) 障害児(者)療育センターの建設に関する事務

(2) 障害児(者)療育センターの運営及び管理に関する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 委託事務の管理及び執行については、豊岡市の条例及び規則その他の規程(以下「条例等」という。)の定めるところによる。

(経費の負担及び予算の執行)

第3条 委託事務の管理及び執行に要する経費は、新温泉町の負担とし、新温泉町は、あらかじめ、これを豊岡市に交付するものとする。

2 前項の経費の額及び交付の時期は、豊岡市長と関連団体の長が協議して定める。この場合において、豊岡市長は、あらかじめ、委託事務に要する経費の見積りに関する書類を関連団体の長に送付するものとする。

第4条 豊岡市長は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、豊岡市歳入歳出予算において計上するものとする。

第5条 委託事務の管理及び執行に伴い徴収する使用料その他の収入は、すべて豊岡市の収入とする。

第6条 豊岡市長は、各年度において、委託事務の執行に係る予算に残額がある場合においては、これを翌年度における委託事務の管理及び執行に要する経費として繰り越して使用するものとする。この場合において、豊岡市長は、繰越金の生じた理由を付記した計算書を当該年度の出納閉鎖後速やかに新温泉町長に提出しなければならない。

(決算の場合の措置)

第7条 豊岡市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第233条第6項の規定により、決算の要領を公表したときは、同時に当該決算の委託事務に関する部分を新温泉町長に通知するものとする。

(連絡会議)

第8条 豊岡市長は、委託事務の管理及び執行について連絡調整を図るため、関連団体の長と必要に応じて連絡会議を開くものとする。

(条例等制定改廃の場合の措置)

第9条 委託事務の管理及び執行について適用される豊岡市の条例等を制定又は改廃しようとする場合においては、豊岡市長は、あらかじめ、新温泉町長に通知しなければならない。

第10条 委託事務の管理及び執行について適用される豊岡市の条例等が制定又は改廃された場合においては、豊岡市長は、直ちに当該条例等を新温泉町長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知があったときは、新温泉町長は、直ちに当該条例等を公表しなければならない。

(廃止による決算等の措置)

第11条 委託事務の全部又は一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理及び執行に係る収支は、廃止の日をもってこれを打ち切り、豊岡市長がこれを決算する。この場合において、当該決算により生じた剰余金並びに委託事務の管理及び執行に伴って取得した建物、備品その他の財産の処理等については、豊岡市長と関連団体の長が協議して定めるものとする。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行について必要な事項は、豊岡市長と関連団体の長が協議して定めるものとする。

この規約は、平成19年4月1日から施行する。

豊岡市と新温泉町との障害児(者)療育センターに関する事務の事務委託に関する規約

平成19年4月1日 告示第100号の3

(平成19年4月1日施行)