○豊岡市会議規程
平成19年4月27日
訓令第26号
豊岡市会議規程(平成17年豊岡市訓令第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市政の基本的な方針、計画及び重要施策に関する事項を審議し、市長の意思の決定並びに各部門相互の連絡調整及び情報伝達の機関として、次の会議を置く。
(1) 庁議
(2) 経営戦略会議
(3) 政策調整会議
(4) 部内調整会議
(庁議)
第2条 庁議は、市政の基本的な方針、計画及び重要施策について、総合的に意見交換を行うとともに、市政に関する情報の共有及び市政方針の伝達を行う機関とする。
2 庁議は、市長が主宰し、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
(庁議の構成)
第3条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 技監
(4) 行政管理部長
(5) デジタルトランスフォーメーション推進部長(以下「DX推進部長」という。)
(6) 危機管理部長
(7) 総務部長
(8) くらし創造部長
(9) 市民部長
(10) 健康福祉部長
(11) こども未来部長
(12) 観光文化部長
(13) コウノトリ共生部長
(14) 都市整備部長
(15) 城崎振興局長
(16) 竹野振興局長
(17) 日高振興局長
(18) 出石振興局長
(19) 但東振興局長
(20) 会計管理者
(21) 消防長
(22) 上下水道部長
(23) 前各号に掲げるもののほか、市長が指定する職にある者
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、必要と認める者を庁議に出席させることができる。
3 市長は、必要があると認めるときは、教育委員会の了承を得て、教育長を庁議に出席させることができる。
4 市長は、必要があると認めるときは、任命権者の了承を得て、次に掲げる者を庁議に出席させることができる。
(1) 議会事務局長
(2) 教育次長
(3) 選挙管理委員会事務局長
(4) 監査委員事務局長
(5) 農業委員会事務局長
(庁議の開催)
第4条 庁議は、定例庁議及び臨時庁議とする。
2 定例庁議は、原則として毎月1日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、開催日を変更することができる。
3 臨時庁議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(庁議への報告手続)
第5条 部長等は、庁議に報告すべき事項があるときは、庁議の7日前までにその要旨及び資料をDX推進部長に提出しなければならない。
2 DX推進部長は、前項の事案を整理し、庁議に提出する。
(経営戦略会議)
第6条 経営戦略会議は、市政に係る重要な課題で、政策判断を必要とするものについての協議を行うことにより明確な意思決定を行う機関とする。
2 経営戦略会議は、市長が主宰し、市長に事故があるときは、副市長がその職務を代行する。
(経営戦略会議の構成)
第7条 経営戦略会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 市長
(2) 副市長
(3) 技監
(4) 行政管理部長
(5) 総務部長
(6) デジタルトランスフォーメーション推進部長
(7) 付議事項に関する事務を所管する部長等
2 市長は、必要があると認めるときは、教育委員会の了承を得て、教育長を経営戦略会議に出席させることができる。
(経営戦略会議の開催)
第8条 経営戦略会議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(経営戦略会議の付議事項)
第9条 経営戦略会議に付議する事項は、政策調整会議で審議した事項のうち、高度な政策判断が必要なものとして、政策調整会議で決定したものとする。
(政策調整会議)
第10条 政策調整会議は、市政に係る政策判断が必要な事項についての調整を行うことにより政策形成を図る機関とする。
2 政策調整会議は、DX推進部長が主宰し、DX推進部長に事故があるときは、あらかじめDX推進部長が指定した者がその職務を代行する。
(政策調整会議の構成)
第11条 政策調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 行政管理部長
(2) 総務部長
(3) デジタルトランスフォーメーション推進部長
(4) 経営企画課長
(5) 財政課長
(6) 付議事項に関する事務を所管する部長等
(政策調整会議の開催)
第12条 政策調整会議は、DX推進部長が必要と認めるときに開催する。
(政策調整会議の付議事項)
第13条 政策調整会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 市政に係る重要施策又は事業の方針に関する事項
(2) 市政に係る基本的な計画の策定に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、DX推進部長が必要と認める事項
(政策調整会議の付議手続)
第14条 部長等は、政策調整会議に付議すべき事項があるときは、あらかじめその議題をDX推進部長に提出するものとする。
(部内調整会議)
第15条 部内調整会議(振興局にあっては振興局内調整会議)は、部等の内部事務の円滑な推進に必要な調整を行う機関とする。
2 部内調整会議は、部長等が主宰する。
3 部内調整会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 重要施策若しくは事業の方針又は進行管理に関する事項
(2) 予算の編成、定員管理及び計画の策定に関する事項
(3) 各課間の連携協力が必要な事務事業の調整に関する事項
(4) 条例、規則、規程等の制定改廃に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、部長等が必要と認める事項
(部内調整会議の開催)
第16条 部内調整会議は、部長等が定める日に開催する。
(部内調整会議の付議手続)
第17条 政策調整主幹は、部内調整会議に付議する事項があるときは、あらかじめとりまとめを行い、部長等に提出するものとする。
(庶務)
第18条 庁議、経営戦略会議及び政策調整会議の庶務は、デジタルトランスフォーメーション推進部経営企画課で処理する。
2 部内調整会議の庶務は、各会議を主宰する部等の政策調整主幹が処理する。
(その他)
第19条 この訓令に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、主宰者が定める。
附則
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第12号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月15日訓令第20号)
この訓令は、平成21年5月16日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月27日訓令第11号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第7号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月27日訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月17日訓令第7号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。