○豊岡市良好な地域環境を確保するための開発行為の手続等に関する条例施行規則

平成19年4月20日

規則第37号

(適用範囲)

第2条 条例第4条第3号の市長が特に必要であると認めた開発行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 開発区域の面積が500平方メートル未満の開発行為で、当該開発区域に接する道路沿いにおいて既に開発行為が行われている地域又は将来的に開発行為が見込まれる地域で行うもの

(2) 開発区域の切土高さ又は盛土高さが50センチメートル未満の開発行為のうち、過去2年間に行った開発行為が条例第5条第1号の規定により開発許可の適用除外となったもので、その合算した切土高さ又は盛土高さが同号の基準を超えるもの

(良好な地域環境の確保に支障がないものとして認める開発行為)

第2条の2 条例第5条第15号の良好な地域環境の確保に支障のないものとして規則で定める開発行為は、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 切土高さ又は盛土高さが50センチメートル未満の形状変更を伴う土地の性質変更のうち、開発区域の周囲が水路、小堤等により整備されているなどの理由により、市長が良好な地域環境を確保できると認める開発行為

(2) 国及び県による河川、砂防、道路等を整備し、又は維持管理することを目的とする事業であって、市長が良好な地域環境を確保できると認める開発行為

(3) 土木事業その他の事業に土地を一時的に使用することを目的とするものであって、市長が良好な地域環境を確保できると認める開発行為

(協定書)

第3条 条例第8条第1項の規定により締結する協定書においては、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 条例第6条第1項各号に規定する事項

(2) 開発行為に係る関係法令並びに他の条例及び規則(以下「法令等」という。)の規定による事項

(3) その他市長が必要と認める事項

(開発行為の許可申請)

第4条 条例第9条の許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる図書を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 資金計画書(様式第2号)及び工事見積書

(3) 申請者の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書(様式第3号)並びにこれらを証する書面

(4) 設計者の資格に関する申告書(様式第4号)及び資格証明書

(5) 開発行為に関する同意(許可)の一覧表(様式第5号)

(6) 関係権利者等の同意書(様式第6号)

(7) 開発区域内の土地の登記簿謄本

(8) 字限図

(9) 法令等に基づく許可等の写し

(10) 開発区域の現況写真

(11) 設計説明書(様式第7号)

(12) 工事概要書(様式第8号)

(13) 設計図

(14) 構造計算書

(15) その他市長が必要と認める図書

2 前項第13号の設計図は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 位置図(縮尺10,000分の1以上のもの)

(2) 区域図(縮尺2,500分の1以上のもの)

(3) 求積図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(4) 現況図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(5) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(6) 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上のもの)

(7) 造成計画断面図(縮尺100分の1以上のもの)

(8) 排水計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(9) 給水計画平面図(縮尺500分の1以上のもの)

(10) 道路縦断面図(縮尺500分の1以上のもの)

(11) 排水施設縦断面図(縮尺500分の1以上のもの)

(12) 構造図(縮尺50分の1以上のもの)

3 市長は、第1項に掲げる図書のうち、許可申請の審査上必要がないと認めるものについては、提出を省略させることができる。

(事業計画の説明)

第5条 条例第10条第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 開発区域に関係する区長

(2) 開発区域周辺に農業用水路が存在する場合は、開発区域に関係する水利関係代表者

(開発行為の許可又は不許可の通知)

第6条 条例第12条の規定による通知は、開発行為許可通知書(様式第9号)又は開発行為不許可通知書(様式第10号)をもって行うものとする。

(変更許可の申請)

第7条 条例第13条第1項の変更許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第11号)に必要な図書(第4条第1項各号に掲げる図書のうち、変更が生じたものをいう。)を添え、市長に提出しなければならない。

(変更許可を要しない行為)

第8条 条例第13条第1項の規則で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 工事着手及び完了の予定日の変更

(2) 工事の施工により計画を変更した場合において、工事概要書に記載された数量の増減が1割以内の変更

(3) 擁壁及び排水施設を変更する場合において、変更後の規格及び構造が変更前と同等と認められる変更

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認めた変更

2 前項第1号の変更を行う場合は工期変更届(様式第12号)を、前項第2号第3号及び第4号の変更を行う場合は工事変更届(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(工事着手届)

第9条 条例第14条の規定による届出は、工事着手届(様式第14号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 主任技術者及び現場代理人届(様式第15号)

(2) 資格証明書の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(工事完了届)

第10条 条例第15条第1項の規定による届出は、工事完了届(様式第16号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 着手前写真

(2) 完成写真

(3) 工事施行中の写真

(4) その他市長が必要と認める図書

2 前項第1号から第3号までに規定する工事写真の撮影基準については、市長が別に定める。

(検査の通知)

第11条 条例第15条第2項の規定による通知は、開発行為に関する工事の検査済証(様式第17号)を交付して行うものとする。

(開発行為の廃止)

第12条 条例第16条第1項の規定による届出は、工事廃止届(様式第18号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 廃止時の状況を示した平面図

(2) 廃止後の措置を示した平面図

(3) 廃止時の現状写真

(4) その他市長が必要と認める図書

2 市長は、前項に掲げる図書のうち特に必要がないと認めるものについては、提出を省略させることができる。

(地位の承継の届出)

第13条 条例第17条第1項の規定による届出は、地位承継届出書(様式第19号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 承継を証する書類

(2) その他市長が必要と認める図書

(地位の承継の承認)

第14条 条例第17条第2項に規定する申請は、地位承継承認申請書(様式第20号)次の各号に掲げる図書を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 承継を証する書類

(2) 資金計画書(様式第2号)

(3) 申請者の資力及び信用並びに工事施行者の能力に関する申告書(様式第3号)並びにこれらを証する書面

(4) 関係権利者等の同意書(様式第6号)

(5) その他市長が必要と認める図書

(地位の承継の承認又は不承認の通知)

第15条 条例第17条第3項の規定による通知は、地位承継承認通知書(様式第21号)若しくは地位承継不承認通知書(様式第22号)をもって行うものとする。

(標識)

第16条 条例第18条第1項の規定による規則で定める標識の設置は、開発行為許可標識(様式第23号)により行うものとする。

(標識の設置を要しない開発行為)

第17条 条例第18条第1項の規則で定める標識の設置を要しない開発行為は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自己の居住の用に供する開発行為

(2) その他市長が認めた開発行為

(建築工事着手届)

第18条 条例第20条第1項ただし書の適用を受けようとする者は、建築工事着手届(様式第24号)に、次の各号に掲げる図書を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 建築物配置図

(2) 建築物平面図

(3) 建築物立面図

(4) 現況写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(公共施設の引継ぎ)

第19条 条例第21条第1項の公共施設の引継ぎは、次の各号に掲げる図書を提出して行わなければならない。

(1) 寄附申出書(様式第25号)

(2) 帰属承諾書(様式第26号)

(3) 登記承諾書(様式第27号)

(4) 登記原因証明情報

(5) 印鑑証明書

(6) 位置図

(7) 字限図

(8) 登記事項証明書

(9) 地積測量図

(10) 公共施設詳細図

(11) 現況写真

(12) その他市長が必要と認める書類

(国等に関する特例を適用する法人)

第20条 条例第22条第1項のその他規則で定める法人は、次の各号に掲げる法人とする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 地方住宅供給公社

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人空港周辺整備機構

(5) 土地開発公社

(6) 日本下水道事業団

(報告)

第21条 条例第23条の規定による報告は、報告書(様式第28号)により行うものとする。

(開発許可の取消し及び開発行為の中止命令)

第22条 条例第24条の規定による開発許可の取消し及び開発行為の中止命令は、開発許可取消通知書(様式第29号)及び開発行為中止命令書(様式第30号)により行うものとする。

(身分証明書)

第23条 条例第25条第2項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第31号)によるものとする。

2 前項に規定する身分を示す証明書の有効期間は、発行の日から1年とする。

(公表事項)

第24条 条例第26条のその他規則で定める事項は、条例第9条第1号及び第2号に規定する事項とする。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第3条から第24条までの規定は、この規則の施行の日以後において工事に着手する開発行為から適用する。

(平成28年3月25日規則第21号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月27日規則第11号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市良好な地域環境を確保するための開発行為の手続等に関する条例施行規則

平成19年4月20日 規則第37号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成19年4月20日 規則第37号
平成28年3月25日 規則第21号
平成30年3月27日 規則第11号
令和3年3月26日 規則第16号