○豊岡市長の権限に属する事務の教育委員会への委任に関する規則
平成19年3月29日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を教育委員会に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 市長は、その権限に属する事務のうち、次に掲げるものを教育委員会に委任する。
(1) 保育所及び認定こども園に関すること。
(2) 放課後児童健全育成に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が指定する児童福祉施設に関すること。
(再委任)
第3条 教育委員会は、前条の規定により委任を受けた事務を、教育委員会に置かれる補助職員に委任することができる。
(権限委任の留保)
第4条 市長は、特に必要があると認められるときは、教育委員会と協議して第2条の規定により委任した事務を自ら行うことができるものとする。
(協議)
第5条 教育委員会は、委任に係る事務についてこれを執行する場合、特に重要な事項については、市長に協議しなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が教育委員会と協議して定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条に規定する事務に関し、市長若しくは市長から委任を受けた福祉事務所長(以下「市長等」という。)がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又はこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に市長等に対してなされた申請その他の行為で、施行日以後においてこの規則の相当規定により教育委員会又は第3条の規定により教育委員会から委任を受けた教育委員会に置かれる補助職員(以下「教育委員会等」という。)が執行することとなる事務に係るものは、施行日以後における当該事務の執行については、教育委員会等がした処分その他の行為又は教育委員会等に対してなされた申請その他の行為とみなす。
附則(平成23年3月25日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。