○豊岡市立農業研修交流施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立農業研修交流施設の設置及び管理に関する条例(平成19年豊岡市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、使用する日の前日までに、指定管理者に申請しなければならない。
(許可の決定)
第3条 指定管理者は、研修交流施設の使用の許可を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。
(使用許可の変更)
第4条 使用者は、その許可に係る事項の変更をしようとするときは、指定管理者に申請しなければならない。
2 指定管理者は、前項の変更を許可したときは、当該申請者に通知するものとする。
(行為の禁止)
第5条 条例第12条に規定する研修交流施設の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第6条 指定管理者は、研修交流施設の秩序の維持上又は管理上必要があると認めたときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第7条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則