○豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年3月9日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第69号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第8条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為
(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為
(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙
(5) 所定の場所以外の場所への立入り
(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為
(指定管理者の指示)
第3条 指定管理者は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。
(汚損等の届出)
第4条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則