○豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月9日

規則第4号

(行為の禁止)

第2条 条例第8条に規定するセンターの管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(指定管理者の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者がセンターの管理上支障があると認める行為

(指定管理者の指示)

第3条 指定管理者は、センターの秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第4条 使用者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(指定管理者不在等期間におけるセンターの管理に関する業務)

2 指定管理者不在等期間における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年3月9日 規則第4号

(平成19年3月22日施行)