○豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日

規則第81号の2

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)及び豊岡市障害者自立支援認定審査会の委員の定数を定める条例(平成18年豊岡市条例第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定審査会の合議体)

第2条 政令第8条第1項の規定に基づく認定審査会の合議体(以下「合議体」という。)の数は、2合議体以内とする。

2 合議体を構成する委員の定数は、7人以内とする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給申請)

第3条 介護給付費又は訓練等給付費の支給を受けようとする者は、省令第7条の規定に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(障害支援区分の認定等)

第4条 政令第10条第3項に規定する障害支援区分の認定の通知は、障害支援区分認定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の規定に基づく障害支援区分の認定を変更する場合には、障害支援区分変更認定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定等)

第5条 市長は、法第22条第1項に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給を決定したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、障害福祉サービス受給者証(様式第5号)を交付するものとする。

2 市長は、介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の申請を却下したときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給却下決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の取消し)

第6条 市長は、法第25条に規定する介護給付費又は訓練等給付費の支給決定の取り消しを行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定取消通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の支給変更申請等)

第7条 介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者は、法第24条第1項の規定により、現に受けている障害福祉サービスの種類、支給量その他省令で定める事項を変更する必要があるときは、省令第17条に基づく(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第8号)により申請するものとする。

2 市長は、支給決定の変更を行ったときは、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(介護給付費又は訓練等給付費の申請内容変更の届出)

第8条 介護給付費又は訓練等給付費の支給決定を受けた者は、政令第15条の規定に基づきその有効期限内において、当該支給決定を受けた者の氏名その他省令第21条に掲げる事項を変更したときは、省令第22条の規定に基づく申請内容変更届出書(様式第10号)を市長に提出するものとする。

(障害福祉サービス受給者証の再交付申請)

第9条 障害福祉サービス受給者証を破り、汚し、又は失った者が、再交付の申請を行う場合は、省令第23条第1項に基づく受給者証再交付申請書(様式第11号)を市長に提出するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第10条 法第30条に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給を受けようとする者は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(様式第12号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の支給の可否を決定したときは、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により通知するものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第11条 特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、法第30条第3項の規定によりその基準とされる額とする。

(介護給付費等の額の特例)

第12条 介護給付費、特例介護給付費、訓練等給付費又は特例訓練等給付費(第3項において「介護給付費等」という。)を受ける者が、省令第32条で定める特別の事情があることにより、障害福祉サービス等に要する費用を負担することが困難であると市長が認めたときは、法第31条の規定に基づき市長が別に定める割合とする。

2 前項の適用期間は、支給を決定した月の翌月から1年以内の期間とする。

3 第1項に規定する介護給付費等の額の特例を受ける者は、前項の適用期間内において、省令第32条で定める特別の事情が変更又は消滅したときは、遅滞なく市長に届け出るものとする。

(特定障害者特別給付費の支給申請等)

第13条 特定障害者特別給付費の支給の申請等は、省令第34条の3の規定に基づき行うものとする。

2 第3条及び第5条から第8条までの規定は、前項の申請等について準用する。この場合において、必要な読替えは、別に定める。

(特例特定障害者特別給付費の支給申請等)

第14条 特例特定障害者特別給付費の支給申請等は、省令第34条の4の規定に基づき行うものとする。

2 第10条の規定は、前項の申請等について準用する。この場合において、必要な読替えは、別に定める。

(地域相談支援給付費の支給申請)

第15条 地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第34条の31第1項の規定に基づき、申請を行うものとする。

2 第3条及び第5条から第8条までの規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な読替えは、別に定める。

(特例地域相談支援給付費の支給申請)

第16条 特例地域相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第34条の53の規定に基づき、申請を行うものとする。

2 第10条の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、必要な読替えは、別に定める。

(計画相談支援給付費の支給申請)

第17条 計画相談支援給付費の支給を受けようとする者は、省令第34条の54の規定に基づく計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(様式第14号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、法第51条の17第1項に規定する計画相談支援給付費の支給を決定したときは、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の支給認定の申請等)

第18条 自立支援医療費の支給認定を受けようとする者は、法第53条第1項の規定に基づき自立支援医療費(育成・更正)支給認定申請書(新規・更新・再申請・変更)(様式第16号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に係る支給認定を行ったときは、自立支援医療受給者証(育成医療)(様式第17号の1)又は自立支援医療費受給者証(更正医療)(様式第17号の2)(以下これらを「医療受給者証」という。)を交付するものとする。

3 市長は、第1項の申請にかかる支給認定をしないことを決定したときは、自立支援医療支給非認定決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(自立支援医療費の申請内容の変更の届出等)

第19条 前条の規定により支給認定を受けた者は、その有効期限内において、当該支給認定を受けた者の氏名その他省令第47条第1項に規定する申請内容を変更したときは、自立支援医療(育成・更正)受給者証等記載事項変更届(様式第19号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請に基づき支給の再認定又は変更を行ったときは、新たに医療受給者証を交付するものとする。

(医療受給者証の再交付の申請)

第20条 医療受給者証の再交付の申請をしようとする者は、省令第48条第1項の規定に基づく自立支援医療(育成・更生)受給者証再交付申請書(様式第20号)を市長に提出するものとする。

(療養介護医療費の支給申請等)

第21条 療養介護医療費の支給の申請等は、法第70条の規定に基づき行うものとする。

2 第3条及び第5条から第8条までの規定は、前項の申請等について準用する。この場合において、第5条第1項中「障害福祉サービス受給者証(様式第5号)」とあるのは、「療養介護医療受給者証(様式第21号)」に読み替えるほか、必要な読替えは、別に定める。

(基準該当療養介護医療費の支給の申請等)

第22条 基準該当療養介護医療費の支給申請等は、省令第64条の3の規定に基づき行うものとする。

2 第10条の規定は、前項の申請等について準用する。この場合において、必要な読替えは、別に定める。

(補装具費の支給の申請等)

第23条 法第76条第1項の規定に基づき補装具費の支給を受けようとする者は、補装具の購入、借受け又は修理を行おうとするときは、市長に対しあらかじめ、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(様式第22号)を提出するものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第24条 市長は、法第76条第4項に規定する補装具費を支給する決定をしたときは、補装具費支給決定通知書(様式第23号)により通知するとともに、補装具費支給券(様式第24号)を交付するものとする。

2 市長は、補装具費を支給しない旨の決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(様式第25号)により通知するものとする。

(高額障害者サービス等給付費の支給申請)

第25条 高額障害者サービス等給付費の支給を受けようとする者は、省令第65条の9の2第1項及び第3項の規定に基づく高額障害者福祉サービス等給付費支給申請書(様式第26号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請があったときは、支給の可否を決定し、高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知(様式第27号)により通知するものとする。

(その他)

第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、この規則の第13条から第15条まで、第17条及び第18条及び第22条から第28条までの規定は、平成18年10月1日から適用する。

(豊岡市居宅生活支援費等支給規則の廃止)

2 豊岡市居宅生活支援費等支給規則(平成17年豊岡市規則第88号)は、廃止する。

(平成24年3月30日規則第21号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(豊岡市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則の一部改正)

2 豊岡市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則(平成18年豊岡市規則第81号の3)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年4月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月26日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年6月25日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月26日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

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豊岡市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成18年9月29日 規則第81号の2

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成18年9月29日 規則第81号の2
平成24年3月30日 規則第21号
平成25年3月28日 規則第19号
平成26年4月10日 規則第22号
平成28年2月1日 規則第2号
令和2年3月26日 規則第18号
令和2年6月25日 規則第48号
令和3年3月26日 規則第32号