○豊岡市教育委員会事務局等組織規則
平成19年3月26日
教育委員会規則第2号
豊岡市教育委員会事務局等組織規則(平成17年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定により、豊岡市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)の組織及び事務分掌に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 教育委員会の事務局に、次の課等及び係等を置く。
課等 | 係等 | |
教育総務課 | 教育総務係 | |
学校再編・施設整備室 | ||
学校教育課 | 学務係 指導係 | |
幼児育成課 | 幼児保育係 幼保運営係 | |
幼保政策推進室 | ||
豊岡幼稚園 | ||
五荘奈佐幼稚園 | ||
日高幼稚園 | ||
出石幼稚園 | ||
福住幼稚園 | ||
寺坂幼稚園 | ||
西保育園 | ||
八条認定こども園 | ||
港認定こども園 | ||
竹野認定こども園 | ||
合橋認定こども園 | ||
資母認定こども園 | ||
社会教育課 | 社会教育係 |
教育機関 | 所管する課 |
学校給食センター | 教育総務課 |
教育研修センター | 学校教育課 |
青少年センター | 社会教育課 |
図書館 |
(職制)
第3条 教育委員会の事務局に教育次長を、課に課長(園にあっては園長)及び課長補佐(園にあっては園長補佐)を、課に属する室に室長を、係に係長を置く。
教育機関 | 職 | 相当する事務局の職 |
学校給食センター | 所長 | 課長補佐 |
副所長 | 係長 | |
教育研修センター | 所長 | 課長補佐 |
青少年センター | 所長 | 課長補佐 |
図書館 | 館長 | 課長補佐 |
3 前2項に定めるもののほか、教育委員会が必要があると認めるときは、参事、主幹、主査、主任その他必要な職を置くことができる。
(職能)
第4条 教育次長の職能は、おおむね次のとおりとする。
(1) 教育長の補佐
(2) 事務局内の連絡及び調整
(3) 事務局内の行財政改革及び事務改善
(4) 所属職員の指揮監督及び能力養成
2 前条に規定するそれぞれの職(教育次長を除く。)の職能については、豊岡市事務分掌規則(平成17年豊岡市規則第2号)第5条の規定を準用する。
(分掌する事務)
第5条 教育委員会の事務局及び教育機関の分掌する事務は、別表のとおりとする。
(臨時及び特別の事務)
第6条 教育委員会は、臨時又は特別の事務については、別に主管者を定めて処理させることができる。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日教育委員会規則第14号)
この規則は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月19日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月25日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年9月28日教育委員会規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教育委員会規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の豊岡市教育委員会事務局等組織規則第4条の規定は適用せず、この規則による改正前の豊岡市教育委員会事務局等組織規則第4条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日教育委員会規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日教育委員会規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
課等 | 係等 | 分掌する事務 | |
教育総務課 | 教育総務係 | (1) 事務局内の調整に関すること。 (2) 儀式及び交際に関すること。 (3) 教育委員会の会議に関すること。 (4) 公告式並びに規則、規程及び訓令の制定改廃に関すること。 (5) 教育委員会事務局及び教育機関の職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与その他人事に関すること。 (6) 公立学校共済及び学校厚生会に関すること。 (7) 公印の保管に関すること。 (8) 請願及び陳情の処理に関すること。 (9) 奨学金に関すること。 (10) 教育費調査に関すること。 (11) 後援申請に関すること。 (12) 寄附採納に関すること。 (13) 教育行政に係る広報及び相談に関すること。 (14) 豊岡市教育振興基本計画に関すること。 (15) 事務局及び課の庶務に関すること。 (16) 他課の所管に属さない事項に関すること。 | |
学校再編・施設整備室 | (1) 豊岡市立小中学校適正規模・適正配置計画の推進に関すること。 (2) 豊岡市学校施設個別施設計画(長寿命化及び大規模改修等)の推進に関すること。 (3) 学校用地の借地に関すること。 (4) 学校園施設及び設備の維持管理に関すること。 (5) 学校園の屋外遊具、構造物、樹木等の安全管理に関すること。 (6) 学校事業用備品(教材を除く。)の整備に関すること。 (7) 学校の教育用情報機器の整備及び管理に関すること。 (8) 学校園施設の目的外使用許可に関すること。 (9) 教育財産の処分に関すること。 (10) 学校園の予算配当に関すること。 (11) 廃校園の施設管理(他の所管に属するものを除く)に関すること。 | ||
学校給食センター | 学校給食に関すること。 | ||
学校教育課 | 学務係 | (1) 教育に係る指定統計に関すること。 (2) 学校の運営費及び経理指導に関すること。 (3) スポーツ振興センターに関すること。 (4) スクールバスの運行管理に関すること。 (5) 学齢簿の編成及び保管に関すること。 (6) 就学等の諸手続に関すること。 (7) 就学援助に関すること。 (8) 通学に関すること。 (9) 学校保健に関すること。 (10) 県補助事業事務に関すること。 (11) 教材教具、教材備品等の整備及び管理に関すること。 (12) 課の庶務に関すること。 | |
指導係 | (1) 学校教育の基本方針に関すること。 (2) 教育課題への対応に関すること。 (3) 市立学校の学校経営の指導助言に関すること。 (4) 学校の教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。 (5) いじめ対策に関すること。 (6) 不登校対策に関すること。 (7) 教科書の採択並びに教材及び教具の取扱いに関すること。 (8) 教科書の無償給与に関すること。 (9) 特別支援教育に関すること。 (10) 安全教育及び安全管理並びに環境衛生に関すること。 (11) 県補助事業の実施に関すること。 (12) 県費教職員の任免、給与その他の人事並びに勤務成績の評定及び服務に関すること。 (13) 外国語指導助手配置事業に関すること。 (14) コミュニティ・スクールに関すること。 (15) 園小連携に関すること。 (16) 小中一貫教育に関すること。 | ||
教育研修センター | (1) 教育に関する専門的及び技術的事項の研究に関すること。 (2) 教職員の研修に関すること。 (3) 教育相談及び指導に関すること。 (4) 教育資料の収集、展示及び利用に関すること。 (5) 学習効果の評価に関すること。 (6) 教育に関する各種調査に関すること。 | ||
幼児育成課 | 幼児保育係 | (1) 幼児教育・保育指導に関すること。 (2) 幼児教育・保育の研修に関すること。 (3) 幼稚園、保育所及び認定こども園の職員配置に関すること。 (4) 園児の保健等に関すること。 (5) 運動遊び事業に関すること。 (6) 英語遊び保育事業に関すること。 (7) 園小連携に関すること。 (8) 放課後児童クラブの管理運営に関すること。 (9) 放課後子ども教室に関すること。 (10) 課の庶務に関すること。 | |
幼保運営係 | (1) 幼稚園、保育所及び認定こども園の運営に関すること。 (2) 子どものための教育・保育給付等の認定に関すること。 (3) 幼稚園、保育所及び認定こども園の入退所に関すること。 (4) 通園に関すること。 (5) 教材教具、教材備品等の整備及び管理に関すること。 (6) 私立の保育所及び認定こども園の経営支援に関すること。 (7) 私立の保育所及び認定こども園の指導に関すること。 (8) 家庭的保育事業等の認可及び指導に関すること。 (9) 認可外保育所に関すること。 | ||
幼保政策推進室 | 豊岡市における幼児教育・保育及び放課後児童のあり方計画の推進に関すること。 | ||
豊岡幼稚園 | (1) 園児の教育及び保育に関すること。 (2) 子育て支援に関すること。 (3) 園の管理運営に関すること。 (4) 園の庶務に関すること。 | ||
五荘奈佐幼稚園 | |||
日高幼稚園 | |||
出石幼稚園 | |||
福住幼稚園 | |||
寺坂幼稚園 | |||
西保育園 | (1) 園児の保育に関すること。 (2) 子育て支援に関すること。 (3) 園の管理運営に関すること。 (4) 園の庶務に関すること。 | ||
八条認定こども園 | (1) 園児の教育及び保育に関すること。 (2) 子育て支援に関すること。 (3) 園の管理運営に関すること。 (4) 園の庶務に関すること。 | ||
港認定こども園 | |||
竹野認定こども園 | |||
合橋認定こども園 | |||
資母認定こども園 | |||
社会教育課 | 社会教育係 | (1) 社会教育に関すること。 (2) 生涯学習の推進に関すること。 (3) 青少年問題協議会に関すること。 (4) 青少年健全育成の推進に関すること。 (5) 生涯学習サロンに関すること。 (6) PTA等に関すること。 (7) 課の庶務に関すること。 | |
青少年センター | (1) 青少年センターに関すること。 (2) 青少年の補導及び相談に関すること。 (3) 青少年の補導関係機関との連絡及び協力に関すること。 (4) 青少年の補導に関する調査研究及び啓発宣伝に関すること。 | ||
図書館 | (1) 図書館の管理運営に関すること。 (2) 図書館における資料の収集、整理及び保存に関すること。 (3) 図書館における資料の館外貸出及び館内利用に関すること。 (4) 時事に関する情報及び参考資料の図書館での紹介並びに提供に関すること。 (5) 読書活動促進のための図書館における企画及び諸事業の実施に関すること。 (6) 他の図書館、学校、社会教育団体等との連絡協力に関すること。 (7) 図書館協議会に関すること。 (8) 視聴覚ライブラリーに関すること。 |