○豊岡市高病原性鳥インフルエンザ対策本部規程
平成19年2月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、高病原性鳥インフルエンザ(以下「HPAI」という。)が、市内及び周辺市町において発生した場合に設置する豊岡市高病原性鳥インフルエンザ対策本部(以下「対策本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) HPAIの発生状況の把握とまん延防止対策に関すること。
(2) 市民の安全と安心の確保に関すること。
(3) 対策に関する関係部局間の調整に関すること。
(4) 国、県及び他市町村との連絡調整に関すること。
(5) 風評被害対策に関すること。
(6) その他対策本部の目的を達成するために必要と認める事務
(組織)
第3条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長、技監、危機管理部長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 行政管理部長
(2) デジタルトランスフォーメーション推進部長
(3) 総務部長
(4) くらし創造部長
(5) 健康福祉部長
(6) 観光文化部長
(7) コウノトリ共生部長
(8) 都市整備部長
(9) 各振興局長
(10) 消防長
(11) 上下水道部長
(12) 教育次長
(本部長等)
第4条 本部長は、対策本部を総括し、対策本部を代表する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、あらかじめその指名する副本部長が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長がその議長となる。
2 本部員は、やむを得ない理由により会議に出席できないときは、あらかじめ本部長の承認を得て、その本部員の代わりの者を出席させることができる。この場合において、代わりに出席した者は、本部員とみなす。
3 本部長は、必要があると認めるときは、専門知識を有する者その他関係者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(現地対策本部)
第6条 本部長は、HPAI対策を適切に実施するため、必要に応じて現地対策本部を設置することができる。
(部会)
第7条 本部長は、対策本部の事務を遂行するため、必要に応じて部会を置くことができる。
(庶務)
第8条 対策本部の庶務は、危機管理部危機管理課においてコウノトリ共生部農林水産課の協力を得て処理する。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、本部長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第11号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第12号)
この訓令中第1条の規定は平成21年4月1日から施行し、第2条の規定は同年5月15日から施行する。
附則(平成22年3月29日訓令第13号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日訓令第4号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日訓令第3号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日訓令第3号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月29日訓令第10号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月24日訓令第11号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
本部員 | 主な所掌事務 |
行政管理部長 | 市民向けの広報及び報道機関等への対応に関すること。 |
デジタルトランスフォーメーション推進部長 | 県地方対策本部及び現地対策本部との連絡調整に関すること。 部局間の調整に関すること。 |
総務部長 | 職員の応援人数の調整に関すること。 自治会への協力依頼に関すること。 |
くらし創造部長 | 死亡したペット等に係る相談に関すること。 殺処分された患畜等の焼却処分に関すること。 |
健康福祉部長 | 市民を対象とした健康相談に関すること。 防疫作業従事職員の健康管理に関すること。 |
観光文化部長 | 風評被害(主に観光関係)対策に関すること。 |
コウノトリ共生部長 | 県地方対策本部及び県現地防疫対策本部との連絡調整に関すること。 現地対策本部に関すること。 野鳥に係る対応に関すること。 コウノトリに係る対応に関すること。 農家、農場、農協等への対応に関すること。 風評被害(鶏肉、鶏卵等)対策に関すること。 事業資金等への対応に関すること。 |
都市整備部長 | 防疫のための交通規制に関すること。 消毒ポイントの確保に関すること。 |
各振興局長 | 現地対策本部への協力及び支援に関すること。 |
消防長 | 防災対策に関すること。 |
上下水道部長 | 消毒ポイントへの給水に関すること。 |
教育次長 | 学校の飼養鳥等への対応に関すること。 学校給食への対応に関すること。 園児、児童及び生徒の通学等に関すること。 |