○豊岡市立農業研修交流施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日

条例第14号

(設置)

第1条 地域農業の構造改善及び都市と農村の交流を図ることにより、農業及び農村の活性化を推進するため、豊岡市立農業研修交流施設(以下「研修交流施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 研修交流施設の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

名称

位置

豊岡市立坂野地区農作業準備休憩施設

豊岡市但東町坂野382番地の1

(事業)

第3条 研修交流施設は、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 農業経営体の育成及び農業経営の改善に関すること。

(2) 環境創造型農業の推進に関すること。

(3) 農作業等を通じた都市との交流の促進に関すること。

(4) 農村活性化の促進に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、研修交流施設の目的を達成するために必要な事業

2 市長は、研修交流施設の施設(附属設備を含む。以下同じ。)を、前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。

(指定管理者による管理)

第4条 研修交流施設の管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条第1項各号に規定する事業に係る業務

(2) 研修交流施設の使用及びその制限に関する業務

(3) 研修交流施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

(使用の許可)

第5条 別表に掲げる施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。

(許可の基準)

第6条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしてはならない。

(1) 研修交流施設の使用が公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 研修交流施設の使用が研修交流施設の建物、器具、備品等(以下「建物等」という。)を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体又はそれらの構成員が使用すると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、指定管理者がその使用を不適当であると認めるとき。

2 指定管理者は、研修交流施設の管理上又は公益上支障があると認めるときは、前条第1項の許可をしないことができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第7条 第5条第1項の規定により施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の設置等)

第8条 使用者は、特別の設備若しくは器具を設置し、若しくは使用し、又は施設の現状を変更しようとするときは、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 第5条第2項及び第6条の規定は、前項の許可について準用する。

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は施設の使用の制限をし、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。

(2) 使用者が許可された使用目的以外の目的に施設を使用したとき。

(3) 使用者が許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用者が詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(5) 第6条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

2 指定管理者は、施設の管理上又は公益上やむを得ない必要が生じたときは、使用者に対し、前項に規定する処分をすることができる。

(利用料金)

第10条 研修交流施設の指定管理者に、当該研修交流施設の使用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者の収入として収受させる。

2 別表に掲げる施設の使用者は、同表に定める額の範囲内においてあらかじめ市長の承認を得て指定管理者が定める額の利用料金を指定管理者に支払わなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、その旨及び当該利用料金の額を告示するものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を得て定める基準により、利用料金を減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(入館の制限等)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、研修交流施設への入館を拒絶し、又は研修交流施設からの退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者

(4) 前3号に掲げるもののほか、施設の管理上必要な指示に従わない者

(行為の禁止)

第12条 何人も、研修交流施設内において、研修交流施設の管理上支障がある行為をしてはならない。

(立入り等)

第13条 指定管理者は、研修交流施設の管理上必要があると認めるときは、許可をした場所に立ち入り、関係者に質問をし、又は必要な指示をすることができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者は、研修交流施設の使用を終了したとき、又は第5条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに研修交流施設を原状に回復しなければならない。

2 指定管理者は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

3 前項の場合において、使用者が指定管理者の指示に従わないときは、指定管理者は、原状回復に必要な費用を使用者から徴収するものとする。

(損害の賠償等)

第15条 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、豊岡市立地域農業管理施設に関する規定については、公布の日から起算して1月を超えない範囲において、規則で定める日から施行する。

(指定管理者不在等期間における施設の管理に関する業務)

2 市長が指定管理者の指定を取り消した場合又は業務の停止を命じた場合は、その時(以下「指定管理者不在等開始時」という。)からその直後に指定管理者を指定し、又は当該停止の期間が満了する時までの間(以下「指定管理者不在等期間」という。)における当該指定を取り消し、又は業務の停止を命じた施設に係る第5条第6条第8条第1項第9条第11条第13条並びに第14条第2項及び第3項中「指定管理者」とあるのは、「市長」とする。

(指定管理者不在等期間の使用料)

3 市長は、指定管理者不在等期間においては、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第2項の承認に係る利用料金の額を使用料として、使用者から徴収することができる。

4 前項の使用料は、指定管理者不在等開始時の直前の第10条第4項の基準により減額し、若しくは免除し、又はその全部若しくは一部を還付することができる。

(令和元年12月25日条例第60号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条、第10条関係)

豊岡市立坂野地区農作業準備休憩施設

施設

利用料金の限度額

4時間未満

4時間以上8時間未満

8時間以上1日ごと

交流ホール

700円

1,400円

2,400円

小会議室

300円

600円

1,000円

調理室

300円

600円

1,000円

備考 冷暖房を利用する場合の利用料金の限度額は、この表に規定する額に当該額の3割に相当する額を加算した額とする。

豊岡市立農業研修交流施設の設置及び管理に関する条例

平成19年3月29日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)