○豊岡市就学援助費支給規則
平成18年11月30日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学困難と認められる児童生徒(法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。以下同じ。)及び就学予定者(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者をいう。以下同じ。)の保護者(法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)に対する就学援助費(以下「援助費」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 援助費を受給することができる者は、豊岡市立小学校又は中学校の児童生徒又は就学予定者の保護者であり、かつ、市内に住所を有する者のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮していると市長が認める者
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が援助費の受給を必要と認めるもの
(援助費の種類及び支給額)
第3条 援助費の種類は次のとおりとし、支給額については、別に定める。ただし、就学予定者の保護者が受給することのできる援助費の種類は、第2号のみとする。
(1) 学用品費及び通学用品費
(2) 新入学学用品費
(3) 学校給食費
(4) 修学旅行費
(5) 自然学校食費
(6) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条に規定する疾病の治療のための医療費
(7) クラブ活動費
(8) 生徒会費
(9) PTA会費
(10) 卒業アルバム費
(申請)
第4条 援助費の支給を希望する者(以下「申請者」という。)は、就学援助申請書兼世帯票(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要事項を記入し、児童生徒が在学する学校又は就学予定者が入学する学校の学校長(以下「学校長」という。)を経由して市長に提出しなければならない。ただし、生活保護法第13条の規定による教育扶助が行われている要保護者については、この限りでない。
(認定)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、その内容を審査し、援助費の支給についての認定の可否を決定するものとする。
3 市長は、第1項に規定する認定を行うために特に必要があると認めるときは、福祉事務所長又は関係機関に対し助言を求めることができる。
(支給方法)
第6条 援助費は、保護者名義の預金口座に振り込む方法により支給する。ただし、認定を受けた保護者が、援助費の受領等を学校長に委任したときは、学校長の預金口座に振り込むことにより支給するものとする。
(支給方法の変更)
第7条 市長が必要があると認めるときは、支給方法を変更することができる。
(変更の届出)
第8条 第5条の規定により援助費の支給について認定を受けた者は、申請書の内容に変更が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第9条 市長は、援助費の支給について認定を受ける者又は受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の行為により認定を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 就学予定者の保護者が、当該就学予定者の入学の日までに転居その他の事情により、他の市町村から新入学学用品費の援助を受け、又は受けようとしたとき。
(4) その他市長が不適当と認めたとき。
(返還)
第10条 市長は、前条の規定により認定を取消した場合において、既に援助費を支給しているときは、当該援助費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月30日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月26日規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月20日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第10号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第33号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。