○豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」の設置及び管理に関する条例
平成18年12月26日
条例第69号
(設置)
第1条 コウノトリをシンボルとして行う経済活動と地域づくりの両立を図るため、豊岡市立地域交流センター「コウノトリ本舗」(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、豊岡市祥雲寺14番地の2とする。
(事業)
第3条 センターは、第1条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 豊岡市の文化、風土に培われた物産の販売に関すること。
(2) 豊岡市の観光情報の提供に関すること。
(3) 市民と来訪者との交流活動に関すること。
2 市長は、センターを前項の事業の実施に支障のない限りにおいて、その目的以外の目的のために使用させることができる。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせる。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条第1項各号に規定する事業に係る業務
(2) センターの利用及びその制限に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
(休館日)
第5条 センターの休館日は、次に掲げる日とする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。
(1) 月曜日。ただし、月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、その翌日(当該翌日が当該休日に当たるときは、その翌々日)とする。
(2) 12月28日から翌年の1月4日まで
2 指定管理者は、前項ただし書の規定により休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めるときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(開館時間)
第6条 センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、その時間を変更することができる。
(入館の制限等)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、センターへの入館を拒絶し、又はセンターからの退館を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある動物その他の物を携帯する者
(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか、センターの管理上必要な指示に従わない者
(行為の禁止)
第8条 何人も、センター内において、センターの管理上支障がある行為をしてはならない。
(損害の賠償等)
第9条 センターの建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長は、特別の事情があると認めるときは、その賠償額を減額し、又はこれを免除することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第5号で平成19年3月22日から施行)