○豊岡市地籍調査事業庁内推進委員会設置規程
平成18年6月30日
訓令第8号
(設置)
第1条 この訓令は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第2条第1項第3号の規定に基づき市長が実施する地籍調査事業(以下「事業」という。)の円滑な推進を図るため、豊岡市地籍調査事業庁内推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 事業推進体制の検討に関すること。
(2) 事業実施における庁内各課の総合調整に関すること。
(3) 事業計画及び事業予算の企画立案に関すること。
(4) その他事業の実施に関し市長が必要と認めること。
(組織)
第3条 委員会は、委員16人以内で組織する。
(委員長等)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長に都市整備部に属する事務を担任する副市長を、副委員長に都市整備部長を充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、都市整備部地籍調査課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月10日訓令第8号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年5月9日訓令第10号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和7年5月10日から施行する。