○温泉審議会規則
平成18年7月20日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、城崎温泉利用条例(平成18年豊岡市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する温泉審議会(以下「審議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委員長)
第2条 審議会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会は、委員長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審議会の庶務は、城崎振興局城崎温泉課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(招集の特例)
2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成25年3月28日規則第18号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年6月10日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。