○温泉審議会規則

平成18年7月20日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、城崎温泉利用条例(平成18年豊岡市条例第4号。以下「条例」という。)に規定する温泉審議会(以下「審議会」という。)について、条例に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委員長)

第2条 審議会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会は、委員長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

3 審議会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第4条 審議会の庶務は、城崎振興局城崎温泉課において処理する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 委員の任命後最初に開かれる審議会は、第3条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成25年3月28日規則第18号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年6月10日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

温泉審議会規則

平成18年7月20日 規則第71号

(平成27年6月10日施行)

体系情報
第13編 財産区
沿革情報
平成18年7月20日 規則第71号
平成25年3月28日 規則第18号
平成27年6月10日 規則第35号