○城崎温泉指定給湯装置工事事業者規則

平成18年3月31日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、城崎温泉供給条例(平成18年豊岡市条例第37号。以下「条例」という。)第14条第1項ただし書きで規定する市長が認めた指定給湯装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 給湯装置 温泉の給湯管及びこれに直結する給湯用具からなる設備

(2) 給湯装置工事 温泉の給湯装置の新設、改造、修繕又は撤去の工事

(3) 主任技術者 給湯装置工事の主任技術者

(指定の申請)

第3条 指定工事業者として指定を受けようとする者は、指定給湯装置工事事業者指定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の書類を添付するものとする。

(1) 給湯装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数量を記載した機械器具調書(様式第2号)

(2) 誓約書(様式第3号)

(4) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(指定)

第4条 市長は、第3条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合しているときは、指定を行うものとする。

(1) 給水工事規程第3条第1項に規定する指定を受けている者であること。

(2) 市の実施する温泉給湯装置工事の講習を受講した者であること。

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 第8条の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 給湯装置工事に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(手数料の納付)

第5条 前条の規定に基づき指定工事業者の指定を受けた者は、指定を受けた日から10日以内に条例第30条に規定する手数料を納付しなければならない。

(指定工事業者証の交付)

第6条 市長は、第4条の指定を行ったときは、速やかに当該指定工事業者に指定給湯装置工事事業者証(様式第4号。以下「指定工事業者証」という。)を交付する。

2 指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき、又は第8条の指定の取り消しを受けたときは、指定工事業者証を市長に返納するものとする。

3 指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき、又は第8条の指定の停止を受けたときは、指定工事業者証を市長に提出するものとする。

4 指定工事業者は、指定工事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき、又は給湯装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

(3) 法人にあっては役員の氏名

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に、指定給湯装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第5号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、誓約書(様式第3号)及び登記事項証明書

3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、指定給湯装置工事事業者廃止・休止・再開届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(指定の取消し又は停止)

第8条 市長は、指定工事業者が給水工事規程第7条の規定により豊岡市指定給水装置工事事業者の指定を取り消されたとき、又は業務に関し不正若しくは不誠実な行為があるなど指定工事業者として不適切と認めたときは、第4条の指定を取り消し、又は6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第9条 市長は、次の各号に該当するときは、その都度これを公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事業者から給湯装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 前条の規定により指定工事業者の指定を取り消し又は停止したとき。

(主任技術者の選任等)

第10条 指定工事業者は、第4条の指定を受けた日から14日以内に、主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

2 指定工事業者は、主任技術者を水道法(昭和32年法律第177号)第25条の5第1項に規定する給水装置工事主任技術者免状の交付を受けているもののうちから選任しなければならない。

3 指定工事業者は、選任した主任技術者が欠けたときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、市長に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、給湯装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第7号)により、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

5 指定工事業者は、主任技術者の選任を行うに当たっては、一の事業所の主任技術者が同時に他の事業所の主任技術者とならないようにしなければならない。ただし、一の主任技術者が当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって特に支障がないときは、この限りでない。

(主任技術者の職務)

第11条 主任技術者は、給湯装置工事に関する技術上の管理及び当該工事に従事する者の技術上の指導監督等の職務を誠実に行わなければならない。

2 給湯装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(事業の運営に関する基準)

第12条 指定工事業者は、適正な給湯装置工事の事業運営に努めなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(城崎温泉供給装置に関する規則の廃止)

2 城崎温泉供給装置に関する規則(昭和47年城崎町規則第16号。次項において「旧規則」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の日の前日までに、旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月3日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月27日規則第34号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

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城崎温泉指定給湯装置工事事業者規則

平成18年3月31日 規則第58号

(平成24年7月9日施行)