○豊岡市温泉供給条例
平成18年9月28日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、温泉(別表第1に掲げる市有の泉源から湧出した温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。以下同じ。)の供給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 温泉配湯車によるもの
(2) 温泉配湯管によるもの
(3) 温泉スタンドによるもの
(1) 温泉の供給量に余裕がないとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、やむを得ない事由があるとき。
(供給種別及び供給料金)
第5条 温泉の供給種別及び供給料金(以下「料金」という。)は、泉源の区分に応じ、別表第2のとおりとする。
(行為の禁止)
第6条 第3条の規定により温泉供給の承認を受けた者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 温泉供給の承認を受けた目的以外に温泉を利用すること。
(2) 温泉の供給を受ける権利を譲渡し、又は転貸すること。
(1) 料金を期限内に納入しないとき。
(2) 温泉を不正に利用したと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例に違反した行為があったとき。
(免責)
第8条 前条の規定による温泉供給の停止若しくは承認の取消し又はやむを得ない事由によるその制限等により生じた損害に対しては、市は、その責めを負わない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 竹野町温泉供給条例(平成4年竹野町条例第4号)
(2) 出石町温泉供給条例(平成6年出石町条例第10号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年12月25日条例第36号)
この条例中別表第1の改正規定は公布の日から、第5条第2項及び別表第2の改正規定は令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第1条関係)
泉源 | 位置 |
竹野温泉 | 豊岡市竹野町竹野1468番地の4 |
神鍋温泉 | 豊岡市日高町太田158番地の84 |
出石温泉 | 豊岡市出石町福住811番地 |
シルク温泉 | 豊岡市但東町相田407番地の2、695番地 |
別表第2(第5条関係)
泉源 | 供給種別 | 料金 | |
竹野温泉 | 温泉配湯車によるもの | 1m3当たり1,570円 | |
神鍋温泉 | 温泉配湯管によるもの | 1m3当たり1,050円 | |
温泉スタンドによるもの | 20l当たり10円 | ||
出石温泉 | 温泉配湯管によるもの | 営業用 | 1m3当たり630円 |
公益用 | 1m3当たり310円 | ||
シルク温泉 | 温泉スタンドによるもの | 20l当たり10円 | |