○豊岡市土地の掘削及び地下水利用の届出等に関する条例
平成18年9月28日
条例第53号
(目的)
第1条 この条例は、温泉及び温泉源の保護のため、土地の掘削及び地下水利用の届出等に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 温泉及び温泉源 それぞれ温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び同条第2項に規定する温泉源をいう。
(2) 土地の掘削 温泉を湧出させる目的以外の目的で地下2メートル以上土石類を採掘することをいう。
(3) 地下水利用 土地の掘削により地下水を利用することをいう。
(適用区域)
第3条 この条例の規定は、城崎町湯島、城崎町桃島及び城崎町今津の区域内に限り適用する。
(届出)
第4条 土地の掘削及び地下水利用をしようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 土地の掘削又は地下水利用の目的
(3) 土地の掘削又は地下水利用をしようとする場所及びその附近の状況
(4) 掘削の深度(地下水利用の場合にあっては、その利用水量)
(5) 掘削の工事の施工方法及び期間
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(措置)
第5条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、温泉及び温泉源保護のため必要があるときは、あらかじめ適当と認める者の意見を聴いて、指導、助言、勧告その他の必要な措置を講じるものとする。
(立入調査)
第6条 市長は、第4条の規定による届出の内容を確認するため、必要な限度において、職員に、土地の掘削又は地下水利用の届出に係る場所に立ち入り、調査させることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(掘さく及び地下水利用の届出に関する条例の廃止)
2 掘さく及び地下水利用の届出に関する条例(昭和39年城崎町条例第24号)は、廃止する。