○豊岡市温泉開発の届出等に関する条例

平成18年9月28日

条例第52号

(目的)

第1条 この条例は、市の区域において行う温泉開発の適正化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 温泉開発 温泉を湧出させる目的で土地の掘削を行うことをいう。

(2) 温泉及び温泉源 それぞれ温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び同条第2項に規定する温泉源をいう。

(温泉開発届)

第3条 温泉開発をしようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。

(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)

(2) 温泉の利用目的

(3) 掘削地の所在、地番及び地目並びにその附近の状況

(4) 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施工方法及び期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(措置)

第4条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、市内の温泉又は温泉源に影響を及ぼし、その他公益を害するおそれがあるときは、あらかじめ適当と認める者の意見を聴いて、指導、助言その他の必要な措置を講じるものとする。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(温泉開発等に関する条例等の廃止)

2 次の各号に掲げる条例(次項において「旧条例」という。)は、廃止する。

(1) 温泉開発等に関する条例(平成11年城崎町条例第6号)

(2) 但東町温泉開発等に関する条例(昭和46年但東町条例第7号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により届出された温泉開発の取扱いについては、なお従前の例による。

豊岡市温泉開発の届出等に関する条例

平成18年9月28日 条例第52号

(平成18年9月28日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年9月28日 条例第52号