○豊岡市温泉開発の届出等に関する条例
平成18年9月28日
条例第52号
(目的)
第1条 この条例は、市の区域において行う温泉開発の適正化を図ることを目的とする。
(1) 温泉開発 温泉を湧出させる目的で土地の掘削を行うことをいう。
(2) 温泉及び温泉源 それぞれ温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉及び同条第2項に規定する温泉源をいう。
(温泉開発届)
第3条 温泉開発をしようとする者は、あらかじめ次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 温泉の利用目的
(3) 掘削地の所在、地番及び地目並びにその附近の状況
(4) 湧出路の口径、深さその他掘削の工事の施工方法及び期間
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(措置)
第4条 市長は、前条の規定による届出があった場合において、市内の温泉又は温泉源に影響を及ぼし、その他公益を害するおそれがあるときは、あらかじめ適当と認める者の意見を聴いて、指導、助言その他の必要な措置を講じるものとする。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 温泉開発等に関する条例(平成11年城崎町条例第6号)
(2) 但東町温泉開発等に関する条例(昭和46年但東町条例第7号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、旧条例の規定により届出された温泉開発の取扱いについては、なお従前の例による。