○豊岡市地域振興基金条例

平成18年9月28日

条例第50号

(設置)

第1条 市民の利便性の向上及び連携の強化並びに均衡ある地域振興を図るため、豊岡市地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、基金の運用から生ずる収益の額その他予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定め、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、基金に積み立てるものとする。

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊岡市地域振興基金条例

平成18年9月28日 条例第50号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成18年9月28日 条例第50号
令和3年3月26日 条例第3号