○豊岡市議会公印規程
平成17年4月12日
議会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、豊岡市議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、公印とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。
(公印の名称等)
第3条 公印の名称、寸法、使用区分及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第4条 公印は、事務局長が保管する。
(公印の使用)
第5条 公印を使用しようとするときは、決裁済みの起案文書を事務局長に提示し、その承認を受けなければならない。
(公印台帳)
第6条 事務局長は、公印台帳(別記様式)を備え、公印を登録し、整理しなければならない。
(公印台帳の閲覧)
第7条 公印台帳は、関係人の請求があるときは、閲覧に供することができる。
(公印の調製等)
第8条 公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の決裁を受けなければならない。
(告示)
第9条 議長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、その旨及びその公印の印影を告示するものとする。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 寸法 | 使用区分 | 個数 |
豊岡市議会印 | 方27mm | 議会名をもってする文書 | 1 |
豊岡市議会議長印 | 方21mm | 議長名をもってする文書 | 1 |
豊岡市議会副議長印 | 方21mm | 副議長名をもってする文書 | 1 |
豊岡市議会委員長印 | 方21mm | 委員長名をもってする文書 | 1 |
豊岡市議会事務局長印 | 方21mm | 事務局長名をもってする文書 | 1 |