○豊岡市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月28日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊岡市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(禁止行為)

第2条 条例第4条に規定する行為とは、次の各号に掲げる行為とする。

(1) 他の自転車等の駐車を妨げること。

(2) 駐車場の施設その他の工作物を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為をすること。

(3) 火気類を使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理上又は適正な利用に支障がある行為をすること。

(遵守事項)

第3条 駐車場の利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 所定の区画に秩序よく整然と駐車すること。

(2) 自転車等に住所及び氏名を表示すること。

(3) 自転車等には必ず施錠すること。

(4) ごみその他の廃棄物を散乱させないこと。

(5) みだりに警笛等を鳴らし、又は騒音を発しないこと。

(自転車等の放置期間)

第4条 条例第9条に規定する規則で定める相当の期間は、30日以上とする。

(移動及び保管の告示)

第5条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 移動した理由

(2) 放置されていた駐車場

(3) 移動した日

(4) 保管場所

(5) 保管期間

(6) 返還時間

(7) 返還を受けるための必要事項

(8) 問い合わせ先

(保管自転車等の返還手続)

第6条 条例第10条の規定により保管された自転車等の返還を受けようとする者は、自転車等返還申請書兼受領書(様式第1号)を市長に提出するとともに、その身分を証するものを提示しなければならない。

(保管期間)

第7条 条例第11条第3項に規定する規則で定める期間は、6月とする。

(所有権放棄の手続)

第8条 条例第11条第4項の規定により自転車等を処分するときは、当該自転車等の所有者等は自転車等処分申出書(様式第2号)を提出するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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豊岡市立自転車等駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年6月28日 規則第68号

(令和3年4月1日施行)