○城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例(平成18年豊岡市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 浴場の休館日(以下「休館日」という。)は、次に掲げる日とする。その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条の休日に当たるときは、市長が定める日とする。

(1) 一の湯 水曜日

(2) 地蔵湯 月曜日

(3) 御所の湯 木曜日

(4) 鴻の湯 火曜日

(5) まんだら湯 水曜日

(6) 柳湯 木曜日

2 前項の規定にかかわらず、市長は特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時の休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 浴場を使用できる時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 一の湯、地蔵湯、御所の湯及び鴻の湯 午前7時から午後11時まで

(2) まんだら湯及び柳湯 午後3時から午後11時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(入浴券の発行)

第4条 条例別表第1に規定する入浴料のうち、次の各号に掲げる入浴料に係る入浴券の発行を受けようとする者は、当該各号に掲げる申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 割引団体入浴料 割引団体入浴券購入申請書(様式第1号)

(2) 住民入浴料(条例附則第5項の規定により適用することとされた者に係る入浴料に限る。) 住民入浴券購入申請書(様式第3号)

(3) 介護者・帰省者入浴料 介護者・帰省者入浴券購入申請書(様式第2号)

(入浴料の減免)

第5条 条例第6条第3号の適用入浴料は、地蔵湯、まんだら湯及び柳湯の家族浴場入浴料を除く入浴料とする。

2 条例第6条第4号の規則で定める額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 大規模災害に係る被災者及び被災者救援活動への従事者並びに日常的な防災活動、消防活動等への従事者で市長の定める基準に該当するもの 入浴料の全額

(2) 豊岡市名誉市民条例(平成26年豊岡市条例第35号)第1条第1項に規定する豊岡市名誉市民、同条例第7条第1項に規定する豊岡市特別名誉市民その他市長が特に必要と認める者 入浴料の全額

(3) 豊岡市立城崎国際アートセンターが実施するアーティスト・イン・レジデンス事業のため、豊岡市立城崎国際アートセンターに滞在する者 一般入浴料の額と住民入浴料の額との差額に相当する額

(4) 特定非営利活動法人NOMOベースボールクラブに所属し、かつ、合併前の城崎郡城崎町の区域内に居住する者 一般入浴料の額と住民入浴料の額との差額に相当する額

(5) 市内で開催される全国規模のスポーツ大会等に参加する者のうち、一般入浴料に係る入浴券を購入する者 一般入浴料の半額

(6) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(身体に障害のある15歳未満の者につき、同条第1項に規定する保護者が身体障害者手帳の交付を受けた場合にあっては、当該15歳未満の者)、療育手帳制度について(昭和48年厚生労働省第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者又は精神保健及び精神障害者に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、当該手帳を提示して一般入浴料に係る入浴券を購入する者 一般入浴料の4割に相当する額

(7) 城崎町湯島財産区議会の議員が視察する場合 住民入浴料の全額

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が公益上特に必要があると認める場合 市長が定める額

(入浴料の還付)

第6条 条例第7条ただし書の規定により入浴料を還付することができる場合及びその額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 住民入浴券購入後、その資格を喪失した者が払戻しの請求をした場合 入浴料の全額

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めた場合 市長が定める額

(行為の禁止)

第7条 条例第9条に規定する浴場の管理上支障がある行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 火災、爆発その他の危険を生ずるおそれがある行為

(2) 騒音又は大声を発し、暴力を用い、その他他人の迷惑になるおそれがある行為

(3) 建物等を汚損し、損傷し、又は滅失させるおそれがある行為

(4) 所定の場所以外の場所での飲食又は喫煙

(5) 所定の場所以外の場所への立入り

(6) 物品の販売(市長の許可を受けた場合を除く。)

(7) 広告類の掲示又は配布(市長の許可を受けた場合を除く。)

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が浴場の管理上支障があると認める行為

(広告物掲示許可の申請)

第8条 条例第10条第1項の許可を受けようとする者は、浴場広告物掲示使用許可申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(市長の指示)

第9条 市長は、浴場の秩序の維持上又は管理上必要があると認めるときは、入浴者に対し、必要な指示をすることができる。

(汚損等の届出)

第10条 入浴者は、建物等を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を係員に届け出て、指示を受けなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年11月30日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月20日規則第2号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年5月30日規則第23号)

この規則は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年11月25日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月22日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月6日規則第9号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和6年2月21日規則第3号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第20号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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城崎町湯島財産区営温泉浴場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月31日 規則第63号

(令和6年4月1日施行)